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ニュースで学ぶ与信管理と債権回収 |
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2024年7月10日
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━━<与信管理メルマガの草分け>━━━━━━━━━━━━━
■ニュースで学ぶ与信管理と債権回収■ 総発行部数2,671部
━━━━━━━━━━VOL.1323(2024年7月10日号)━━━━
こんにちは。
ナレッジマネジメントジャパンの牧野です。
最近、下請法違反に関するニュースを頻繁に目にするようになりました。
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<このメルマガの目的>
最新のニュースを題材にして、与信管理、債権回収に関する最新の手法や情報を毎週提供する。審査、与信管理、債権回収を専門としている人向けメルマガ。
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◆今週のテーマ◆
「倍増した下請法違反」
下記は令和になってからの下請法勧告の件数の推移である。
令和元年度 7件
2年度 4件
3年度 4件
4年度 6件
5年度 13件
6年度 4件(7月5日時点)
令和5年度の勧告件数が突出しているのがわかる。勧告件数が年度間で二桁を超えたのは平成28年度以来である。
今年は3か月で4件なので、このペースだと二桁を超える可能性がある。しかも、日産自動車、ノジマ、トヨタの子会社など有名企業とその傘下企業が対象となっている。
公正取引委員会のホームページを読むと、勧告の対象となった下請法違反の時期は比較的コロナ禍の時期と重なっていたことがわかる。
この時期は、飲食・宿泊など業績に苦しんだ企業も多かったが、ほとんど影響を受けずに好業績を謳歌していた企業もあった。
ここで、下請法をおさらいしておこう。親会社と下請けの関係は、一般的に言われる「下請け」とは異なるので注意が必要だ。
●親事業者、下請事業者の定義
(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合
親事業者 資本金3億円超 → 下請事業者 資本金3億円以下(個人含む)
親事業者 資本金1千万円超3億円以下 → 下請事業者 資本金1千万以下(個人含む)
(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合
親事業者 資本金5千万円超 → 下請事業者 資本金5千万円以下(個人含む)
親事業者 資本金1千万円超5千万円以下 → 下請事業者 資本金1千万以下(個人含む)
●親事業者の義務
ア 書面の交付義務
イ 支払期日を定める義務
ウ 書類の作成・保存義務
エ 遅延利息の支払義務
●親事業者の禁止事項
ア 受領拒否
イ 下請代金の支払遅延
ウ 下請代金の減額
エ 返品
オ 買いたたき
カ 購入・利用強制
キ 報復措置
ク 有償支給原材料等の対価の早期決済
ケ 割引困難な手形の交付
コ 不当な経済上の利益の提供要請
サ 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し
(出典:公正取引委員会HP)
令和5年度の勧告の内容をまとめると下記のようになる。
下請代金減額の禁止 6件
不当な経済上の利益の提供要請の禁止 4件
返品の禁止 2件
購入・利用強制の禁止 2件
買いたたきの禁止 1件
不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止 1件
※複数適用もあり
ほとんどの年で、下請代金の減額が最も多い。
最近では、支払遅延の禁止の適用はないようだ。受領後60日以内に支払わないと下請法違反になることは、広く周知されてきているようだ。
以前にアンケートを行って分かったが、本メルマガの読者は、6割が上場企業とその関連会社だ。
これまで引き継がれてきた商習慣もあるのだろうが、自社の行為が下請法違反になることを十分に認識していないケースもある。
自社のブランドに傷が付かないように、日ごろから社内で下請法に対する認識は高めておきたい。
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★編集後記★
都知事選は石丸さんの躍進がすごかったですね!
将来の首相候補と声もあり、日本を変えてくれそうな新しいタイプの政治家の登場に期待が高まります。
☆次回は7月17日発行予定です。
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◆発行者の著作
『海外取引でよく使われる与信管理の英語』(IBCパブリッシング)
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