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ニュースで学ぶ与信管理と債権回収  
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2024年2月21日
 
 
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■ニュースで学ぶ与信管理と債権回収■  総発行部数2,671部
━━━━━━━━━━VOL.1305(2024年2月21日号)━━━━

こんにちは。
ナレッジマネジメントジャパンの牧野です。

デジタル庁は公的情報を登記で一括変更する仕組みを整える法改正を行うと発表しました。

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◆今週のテーマ◆

「変わるか?日本の登記制度」

「デジタル庁は企業が商号や住所を帰る際に商業登記を書き換えるだけで税や営業許可といった各省庁が持つ登録内容を一括で変更できるようにする。年間で少なくとも500万件超の手続きが省略される見通しだ。」
(2024年2月17日付 日本経済新聞)

日本の登記制度は世界的にみてもよく整備されている。情報量も多く、商業登記や不動産登記が与信管理で活用されている所以だ。

しかし、情報の閲覧や取得の一元制は整っていないのが現状だ。

たとえば、米国の登記制度は州ごとに異なり、各州のSecretary of Stateごとにデータは管理されており、一元的に検索することはできない。なお、Secretary of Stateとは州務長官だが、同時に登記所の役割も担っている。

他方、英国の登記制度は日本よりも充実しているCompanies Houseと呼ばれる登記所では、商業登記の内容だけではなく、財務情報も登録されている。

年に一度の財務情報の提出には期限が設定されており、遅れると、罰金が科せられる。ほとんどの企業は期限内に提出している。

こうした制度を有している国は欧州でよく見られる。

日本の場合は、会社法に決算公告に関する規定があり、すべての株式会社は年に一度、貸借対照表の要旨を公告する義務がある。

100万円以下の過料も設定されているが、実際に適用された例がほとんどないので、法律通りに決算を開示している企業は少数派だ。

経営者は自社の決算を外部に開示したがらない傾向が強い。

税金のためだと思う人がよくいるが、税金は別問題である。悪質な脱税は刑事罰の対象になるため、税務申告は正確に行う企業がほとんどだ。

業績が悪い場合、危ない会社と思われたくないので、開示したくないことは容易に想像がつく。

では、業績が良い場合は開示したいのかといえば、そうとも限らない。あまり儲かっていることが取引先や社員に知られると、値下げ要求や、賃上げ要求が来るからだ。

つまり、業績が良くても、悪くても、経営者は決算を開示したがらない。そのための開示義務なのだが、日本では空文規定となっているのが現状だ。

今回の法改正は企業の登記や役所への手続き業務を軽減させるのが主な目的だが、同時に、情報を閲覧、取得する側の利便性も向上することを期待したい。

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★編集後記★

2月19日は暦上の「雨水」。雪が解けて水となるころ。
今週は雨が多くてまさに暦通りですね。

☆次回は2月28日発行予定です。 

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◆発行者の著作
『海外取引でよく使われる与信管理の英語』(IBCパブリッシング)
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