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ニュースで学ぶ与信管理と債権回収 |
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2023年6月28日
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━━<与信管理メルマガの草分け>━━━━━━━━━━━━━
■ニュースで学ぶ与信管理と債権回収■ 総発行部数2,671部
━━━━━━━━━━VOL.1274(2023年6月28日号)━━━━
こんにちは。
ナレッジマネジメントジャパンの牧野です。
近年、節税策として人気があったタワマンを使った節税策に国税が歯止めをかけました。
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<このメルマガの目的>
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◆今週のテーマ◆
「日本は共産国なのか?」
「国税庁が「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に乗り出す。2024年の1月から適用を目指す新たな算定ルールは、相続税評価額を「実勢価格」の6割以上に引き上げることが柱だ。」(2023年6月28日 日本経済新聞)
タワマンが節税策として着目されてきたのは、マンションの相続税評価額の算出方法にある。
床面積が同じであれば、階数に関係なく同額なのだ。したがって、高層階ほど節税効果が高くなる。また、敷地の評価額も路線価を基に戸数で割るため、総戸数が多いタワマンが有利になる。
新たなルールでは、築年数や階数などを考慮して、実勢価格と大きな開くがある場合に評価額を引き上げる。
これにより、都内の築9年、43階建ての23階の物件の相続税は、12万円から508万円になると記事では紹介されていた。
私自身はタワマンも保有していないし、不動産業界に従事しているわけでもない。したがって、直接の影響はないのだが、「またか」という気持ちになる。
個人や企業が知恵を絞って、節税策を考え出す。それが、世間で広く使われるようなると、国税がそれに目付けて法律を変えてしまう。
今回のターゲットは相続税である。相続税のコンセプトは富の再配分なので、確かに社会的な意義は高い。しかし、日本の相続税は近年の改正により、庶民から税金を巻き上げる手段に変わってしまった。
相続人の数などにより控除額が変わるが、相続する財産が3600万円を超えると相続税が発生する。
一方、米国の相続税である「連邦遺産税」の場合、税率は18〜40%で、日本の10〜50%と大きな差はない。しかし、基礎控除が1,140万ドルもあるため、16億円以上の資産を保有する一部の富裕層だけが対象になる点が大きく異なる、
相続税がない国も多い。中国、シンガポール、タイ、インドネシア、マレーシア、オーストラリアなどアジアに多く見られる。
相続税をなくすことで、富裕層の海外移住を防ぎ、逆に自国への移住を促す政策だ。特に、共産国である中国に相続税がないことが不思議だ。
コロナ禍のマスクやワクチンもそうだが、相続税だけ見ると、共産国家かと疑いたくなる。円安もあり、賃金が高い米国やオーストラリアに移住する若者が増えている。
私の場合、しがらみが多いため、移住はほぼ不可能だが、そうでなければ、海外に移住していた可能性が高い。
旅行先として日本の魅力は海外で高く評価されている。しかし、居住する選択選択肢としてはほとんど評価されていない。
日本が本当に衰退する前に魅力ある国づくりが急務だ。
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★編集後記★
リフォームも無事に終わって、足場が撤去されて、スッキリしました。そろそろ、梅雨明けが待ち遠しいですね。
☆次回は7月5日発行予定です。
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◆発行者の著作
『海外取引でよく使われる与信管理の英語』(IBCパブリッシング)
http://tinyurl.com/m5c8634
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