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━━<与信管理メルマガの草分け>━━━━━━━━━━━━━
■ニュースで学ぶ与信管理と債権回収■ 総発行部数2,671部
━━━━━━━━━━VOL.1259(2023年2月15日号)━━━━
こんにちは。
ナレッジマネジメントジャパンの牧野です。
政府は国際取引の紛争における裁判外紛争手続きを後押しする法改正を行います。
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<このメルマガの目的>
最新のニュースを題材にして、与信管理、債権回収に関する最新の手法や情報を毎週提供する。審査、与信管理、債権回収を専門としている人向けメルマガ。
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◆今週のテーマ◆
「国際仲裁が変わる?」
「政府は今国会に企業など国際的な紛争で調停や仲裁といった裁判に頼らない手段の利用を促す法案を出す。裁判と比べ決着までの時間や費用を抑えられるものの日本では広がりを欠く。和解の合意に違反すれば財産を没収できるようにするなど国際標準の法整備を通じて普及を図る。」(2023年2月14日 日本経済新聞 朝刊)
ADR(裁判外紛争処理)の一種である仲裁は、国際取引において契約書に盛り込まれることがある。
主な仲裁の利点は下記の4点だ。
1.英語でできる
2.仲裁人を選ぶことができる
3.一審制である
4.非公開である
5.仲裁判断に基づき強制執行ができる
1.英語でできる
もちろん、英語圏は裁判も英語でできるのだが、中国や韓国など英語圏以外は、現地語に書類を翻訳する必要がある。
一般的な貿易書類はすでに英語で書かれていることが多いため、翻訳の手間はない。他の外国語だと翻訳の費用と手間がかかる。
2.仲裁人を選ぶことができる
裁判ではなく、仲裁を選択する理由の一つが、保護主義である。当然、裁判において裁判官を選ぶことはできない。
自社に有利な判断をしてくれる仲裁人を選ぶことができる。有利とまではいかなくとも、少なくとも公平な判断が期待できる仲裁人を選べる。
3.一審制である
裁判は通常、二〜三審制なので、時間と費用が節約できる。ただし、仲裁の場合、費用の多くは仲裁人に対する報酬である。仲裁人を増やすと、費用がかさむ。
4.非公開である
裁判は傍聴できるため、ライバル企業に企業秘密が漏れるリスクがある。仲裁は非公開のため、こうしたリスクがない。
5.仲裁判断に基づき強制執行ができる
通商NY条約によれば、外国で行われた仲裁判断については、国内の確定判決と同一の効力を有する。
つまり、海外の仲裁判断をもって債務者の所在国で強制執行できる。これが、通常の裁判との大きな違いと言われている。
しかし、過去に日本の仲裁判断が中国で執行されなかった例がある。仲裁地と仲裁機関の選定も重要なポイントになる。
改正案としては、仲裁の最終決定前に財産を保全できることが挙げられている。問題は、日本商事仲裁協会における仲裁件数が10〜20件程度と非常に少ない点だ。
シンガポールや香港は500件前後、中国は1000件近くもある。これだけ差があると、日本を仲裁地に選定することも躊躇われる。
法改正を機に日本における仲裁事例が増加することを期待したい。
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★編集後記★
AIを活用した対話形式のChat GPTが話題になってますね。
良くも悪くも、SF映画の世界にまた一歩近づいた感じです(笑)。
☆次回は2月22日発行予定です。
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◆発行者の著作
『海外取引でよく使われる与信管理の英語』(IBCパブリッシング)
http://tinyurl.com/m5c8634
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