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━━<与信管理メルマガの草分け>━━━━━━━━━━━━━
■ニュースで学ぶ与信管理と債権回収■ 総発行部数2,671部
━━━━━━━━━━VOL.1238(2022年9月7日号)━━━━
こんにちは。
ナレッジマネジメントジャパンの牧野です。
前回に続き、今回も法務省の司法統計について取り上げます。
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<このメルマガの目的>
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◆今週のテーマ◆
「債権譲渡、動産譲渡共に減少」
2017〜2021年の少額訴訟の件数は下記の通り(新規受領件数)。
2017年 10,041件
2018年 9,310件
2019年 8,542件
2020年 7,944件
2021年 7,094件
2017年を100とすると、2021年には3割近く減少していることが分かる。少額訴訟とは元本60万円以下の金銭の支払いを目的とする訴訟である。
原則として、1回の期日で終了する。また、判決に対して控訴もできない。ただし、被告は異議を申し立てることができ、異議申し立てされると、通常の訴訟に移行する。
少額訴訟は1998年に始まった比較的新しい制度。2005年には23,584件まで増加したが、その後、減少の一途をたどっている。
1回の期日で終了してしまう簡便さが敬遠されている理由のようだ。
次に債権譲渡の件数の推移を見てみよう。
2017年 34,850件
2018年 38,781件
2019年 37,342件
2020年 36,221件
2021年 33,329件
債権譲渡頭記の件数は、2018年をピークに減少傾向だ。2021年も前年比で8%減少した。2018年と比較すると15%程度減った。
債権譲渡は売掛金などに対する担保である。予め、登記しておくことで、支払遅延発生時に債務者の顧客から
売掛金を直接回収することができる。
この程度の減少であれば、コロナによる全体的なビジネスの減少によるものだろうと推測される。
下記は動産譲渡登記の推移である。
2017年 7,769件
2018年 8,296件
2019年 8,991件
2020年 8,850件
2021年 7,417件
こちらは、2019年をピークに減少している。2021年も前年比で16%減少した。
動産譲渡登記の件数は、債権譲渡登記の3分1程度しかない。動産譲渡登記自体が制度として比較的新しいのに加えて、担保の対象となる物件の管理や流動性が普及のネックとなっている。
債権保全策としての債権譲渡担保、動産譲渡担保の位置づけは、コロナ以降も大きな変化はなさそうだ。
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★編集後記★
9月に入って対面でビジネスする機会が増えてきました。
色々な意味でオンラインよりも対面はいいですね(笑)。
☆次回は9月14日発行予定です。
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