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━━<与信管理メルマガの草分け>━━━━━━━━━━━━━
■ニュースで学ぶ与信管理と債権回収■ 総発行部数2,671部
━━━━━━━━━━VOL.1210(2022年1月26日号)━━━━
こんにちは。
ナレッジマネジメントジャパンの牧野です。
コンプライアンス体制の強化が訴えられる中、
商業登記において実質的支配者リスト制度がスタートします。
https://www.moj.go.jp/content/001359520.pdf
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<このメルマガの目的>
最新のニュースを題材にして、与信管理、債権回収に関する最新の手法や情報を毎週提供する。審査、与信管理、債権回収を専門としている人向けメルマガ。
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◆今週のテーマ◆
「実質的支配者リスト始まる」
法務省によると、実質的支配者(BO:Beneficial Owner)の定義はこうだ。
「法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等。(犯罪による収益の移転防止に関する法律)」
背景には、昨年夏のFATFの第4次審査結果がある。日本は前回から改善がみられるものの、重点フォローアップ国と認定され、事実上の不合格となった。
PC(一部不適合)となった項目は9つあり、その一つがPEPs(Politically Exposed Person「政治的な影響力を有する人物)である。
一例として、生命保険に関して実質的支配者がPEPsであるか判断する基準がないとされた。
こうした結果などが新制度の創設につながったと推測される。制度の概要はこうなっている。
「株式会社(特例有限会社を含む)からの申出により、商業登記所の登記官が、当該株式会社が作成した実質的支配者リストについて、所定の添付書面により内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を行うもの。」
複雑な表現になっているが、要点は2つと解釈できる。
1.自社の実質的支配者リストを登記できる。
2.自社の実質的支配者リストの写しを請求でき、金融機関などに提出できる。
現在の商業登記において、実質的支配者が公開されるのかと当初思ったが、どうも違うようである。
また、今後、新規に法人設立する企業において必須となるわけでもなさそうだ。あくまで、希望する会社がということのようだ。
無論、銀行が法人口座開設にこの書類を必須にすれば、必然的にほとんどの会社は申請することになる。与信管理に携わる立場としては、株主や実質的支配者は商業登記で公開すべきだと思う。
また、FATFの審査で40以上に及ぶ項目の中で唯一不合格となったのが、NPOに関するリスクだ。
今回の精度においては、なぜかNPO法人は対象外となっている。またしても、巧妙な官僚の手で新政策が骨抜きにされたのだろうか。
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★編集後記★
早いもので2022年が始まったと思ったら、一月目は間もなく終わり。
これが12回繰り返すと1年が終わりです(笑)。
改めて目標設定の大切さを学びました。
☆次回は2月2日発行予定です。
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◆発行者の著作
『海外取引でよく使われる与信管理の英語』(IBCパブリッシング)
http://tinyurl.com/m5c8634
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