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ニュースで学ぶ与信管理と債権回収 |
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━━<与信管理メルマガの草分け>━━━━━━━━━━━━━
■ニュースで学ぶ与信管理と債権回収■ 総発行部数2,671部
━━━━━━━━━━VOL.1195(2021年9月28日号)━━━━
こんにちは。
ナレッジマネジメントジャパンの牧野です。
いよいよ、明日に迫った自民党の総裁選。上位2名の決選投票になる可能性が高いと言われています。おそらく、河野氏と岸田氏の一騎打ちになるのではないでしょうか。
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<このメルマガの目的>
最新のニュースを題材にして、与信管理、債権回収に関する最新の手法や情報を毎週提供する。審査、与信管理、債権回収を専門としている人向けメルマガ。
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◆今週のテーマ◆
「財産開示手続きの利用、急増」
「慰謝料などを支払わせるために債務者の財産情報を裁判所を通じて入手する「財産開示手続き」の利用が急増している。最高裁によると2020年は3930件と前年の約7倍となり、10年以降で最多となった。手続きに応じない「逃げ得」に刑事罰が科されたことで実効性が高まり、制度の使い勝手が向上したとみられる。」
(2021年9月19日 日本経済新聞)
財産開示手続き自体は以前から存在していた。しかし、債務者が出頭しない場合の罰則が30万円以下の過料であったため、形骸化していた。
資産を隠したい債務者にとって、資産の価値より30万円の方が圧倒的に低いからだ。これまで、不開示の比率は半分以下だった。
記事では財産開示手続きの主な利用原因として、養育費や損害賠償などが挙げられているが、当然、債権回収でも活用できる。
以前に、友人が債権回収の訴訟で確定判決を取得したが、回収できなくて困っていると相談を受けたことがある。
債務者の財産を調査する方法はないかと聞かれた。債務者の自宅は当然、判明していたが、すでにメインバンクが担保に取っていた。
他には預貯金の差し押さえが選択肢として考えられた。もちろん、債務者の預金口座は不明だ。
ただし、メインバンクは分かっているので、当時はまだ全店一括方式で差し押さえることができた。
しかし、チャンスは一度きりで、そのタイミングで口座に残高があるかも皆目見当がつかないため、選択肢から外れた。
最後に、財産開示手続きを紹介したのだが、弁護士から実効性が低いと言われたと後日、報告があった。
当時、こうした刑事罰があれば、財産開示手続きにより、債務者の財産を把握した上で差し押さえをして、債権の一部でも回収できたのかもしれない。
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★編集後記★
緊急事態宣言が解除されると、10月からはこれまでより、少しは自由に動けそうですね。
☆次回は10月6日発行予定です。
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◆発行者の著作
『海外取引でよく使われる与信管理の英語』(IBCパブリッシング)
http://tinyurl.com/m5c8634
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