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━━<与信管理メルマガの草分け>━━━━━━━━━━━━━
■ニュースで学ぶ与信管理と債権回収■ 総発行部数2,671部
━━━━━━━━━━VOL.1250(2022年12月7日号)━━━━
こんにちは。
ナレッジマネジメントジャパンの牧野です。
政府は、在庫や設備などの動産担保を活用しやすくするために法改正や立法化を検討しています。
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<このメルマガの目的>
最新のニュースを題材にして、与信管理、債権回収に関する最新の手法や情報を毎週提供する。審査、与信管理、債権回収を専門としている人向けメルマガ。
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◆今週のテーマ◆
「動産担保は普及するか?」
「法相の諮問機関である法制審議会は6日、企業などが融資を受ける際に設定する担保に関する中間試案をまとめた。在庫や生産設備、売掛金などを担保として法律に定める方針を示した。不動産や経営者の個人保証に偏重する融資を改め中小企業の成長機会を広げる。」(2022年12月7日 日本経済新聞 朝刊)
記事によると、融資における担保の種類は下記の通りとなっている(日銀調べ 2020年度)。
個人保証 32%(63%)
不動産 16%(31%)
動産・債権 3%(6%)
無担保 48%
無担保を除いた有担保だけで見ると、個人保証が6割以上、不動産が3割以上を占めていることが分かる。
以前にも本メルマガで取り上げたが、金融庁は経営者保証のハードルをあげるために、監督指針を2023年4月から改正する。
施行されると、金融機関は経営保証を付ける場合、融資における個人保証の必要性について説明責任が求められる。
今回の動産担保を活用しやすくする法改正または立法化も、こうした一連の動きの一環と思われる。
国によって違うが、海外では債権や動産担保の活用が日本より一般的である。債権や動産は、流動性が高いからだ。平たく言えば、現金に換えやすいからだ。
確かに、日本において不動産の担保価値は既存しにくいが、流動性は低い。不動産担保の実行を決定しても、実際の現金を手にするには2週間から1か月程度かかる。
現在も動産の登記制度はあるが、占有改定との優先順位が明確になっていない。不動産並みに登記の優先順位が法制化されれば、動産担保活用の道も広がるはずだ。
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★編集後記★
先日、3年ぶりに取引先との会食に参加しました。お店の人の話では、そんなに忘年会の予約は入っていないようです。まだ、警戒している人が多いのでしょうね。
☆次回は12月14日発行予定です。
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◆発行者の著作
『海外取引でよく使われる与信管理の英語』(IBCパブリッシング)
http://tinyurl.com/m5c8634
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