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━━<与信管理メルマガの草分け>━━━━━━━━━━━━━
■ニュースで学ぶ与信管理と債権回収■ 総発行部数2,671部
━━━━━━━━━━VOL.1247(2022年11月9日号)━━━━
こんにちは。
ナレッジマネジメントジャパンの牧野です。
前回取り上げた経営者の個人保証の制限について続報が入りました。
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<このメルマガの目的>
最新のニュースを題材にして、与信管理、債権回収に関する最新の手法や情報を毎週提供する。審査、与信管理、債権回収を専門としている人向けメルマガ。
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◆今週のテーマ◆
「経営者保証が大きく変わる?」
「私財を隠していないか、経営の健全性を確保する意思があるか、不都合な情報を隠したりしないかー。経営者保証を付ける場合、経営者保証を外す要件の「法人・個人の区分・分離」「財務基盤の強化」「適時適切な情報開示の観点で、「どの部分が十分でないために保証契約が必要になるか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」の具体的な説明を金融機関に求める」
(出所:2022年11月2日付け日本経済新聞朝刊 )
これは金融庁の監督指針に盛り込まれる予定のため、違反などがあれば、金融機関の行政処分につながる。
額面通りに受け取れば、かなりの効果を発揮するはずで、中小企業の経営者保証の在り方が大きく変わる可能性を秘めている。
一方、いくつかの懸念点もある。
まずは、こうした煩雑な手続きを嫌い、民間の金融機関がリスクの高い中小企業の融資を手掛けなくなることが考えられる。
もちろん、保証協会の10割保証をつけることができれば、個人保証は不要だ。
そうなると、大企業に比べて利ザヤの取れる美味しい中小企業向け融資から手を引くことは考えにくい。
また、大手が撤退した隙間をぬって、中小企業向け融資を専門に市場を開拓する金融機関やベンチャーが必ず登場するだろう。
もう一つは、こうした指針に従うものの、適当な理由をこじつけて経営者保証を要求し続けることも考えられる。
例えば、記事にある「財務基盤の強化」など、いくらでも解釈がある。そもそも、中小企業の財務比率は総じて優良とは言えない。
財務の安定性や流動性不足など、不安要素を列挙することは簡単だ。
今回の監督指針の改正が実際にどれだけの影響を与えるのか、2023年4月の施行を待ちたい。
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★編集後記★
少しずつですが、対面での打ち合わせや、会食などのお誘いを受けることが増えてきました。
☆次回は11月16日発行予定です。
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◆発行者の著作
『海外取引でよく使われる与信管理の英語』(IBCパブリッシング)
http://tinyurl.com/m5c8634
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