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ニュースで学ぶ与信管理と債権回収  
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2024年2月28日
 
 
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■ニュースで学ぶ与信管理と債権回収■  総発行部数2,671部
━━━━━━━━━━VOL.1306(2024年2月28日号)━━━━

こんにちは。
ナレッジマネジメントジャパンの牧野です。

政府は約束手形のサイトの上限を60日と定めるよう法改正することを発表しました。

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◆今週のテーマ◆

「約束手形のサイトの短縮化による資金繰り難」

「政府は下請け企業への支払いに伴う約束手形の運用をおよそ60年ぶりに改める。これまで商品を納入し手形を発行してから決済までの期限を原則120日としてきたが、60日以内に短縮する。中小企業向けに60日超の手形を発行する企業に政府が下請法に基づき指導する。」(2024年2月27日付 日本経済新聞 朝刊)

記事を読む限り、改正されるのは下請法のようだ。

よく勘違いしている向きがあるが、下請法は純粋な下請け関係にある取引だけを保護しているわけではない。

幅広く、大企業と中小企業の取引について規定している。下請法による「親事業者」「下請事業者」の定義は下記の通りだ。

(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供を行う場合

親事業者(資本金3億円超)→下請事業者(資本金3億円以下(個人含む))
親事業者(資本金1千万円超3億円以下)→下請事業者(資本金1千万円以下(個人含む))

(2)情報成果物・役務提供を行う場合((1)の情報成果物・役務提供を除く))

親事業者(資本金5千万円超)→下請事業者(資本金5千万円以下(個人含む))
親事業者(資本金1千万超5千万円以下)→下請事業者(資本金1千万円以下(個人含む))

大企業はもちろんのこと、資本金が1千万円を超える中小企業も親事業者になり得るから注意が必要だ。

現在、下請法では「下請代金の支払い遅延の禁止(第4条第1項第2号)において、親事業者は物品等を受領した日から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うように定めている。

ここでは特に「約束手形」とは言及されていない。

記事によると、下請法に基づく指導基準では、約束手形の交付から支払いまで、繊維業は90日、その他業種は120日とされてきた。

これを業種によらず60日以内とする方向だ。

中小企業庁のアンケートでは、約束手形で支払っている企業の何と8割以上が、交付から支払いまで60日超と回答している。

政府の意図は中小企業の資金繰りの改善のようだが、下請法は中小企業にも適用される。かえって、資金繰りに窮する中小企業が増える結果になるリスクもある。

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★編集後記★

「1月往ぬる。2月逃げる。3月去る。」と言いますが、あっという間の2月でした!

☆次回は3月6日発行予定です。 

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◆発行者の著作
『海外取引でよく使われる与信管理の英語』(IBCパブリッシング)
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