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【 「FOB、CFR、CIF〜インコタームズ2010(3)」 初めての海外取引 第23回 】 |
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あるゆる輸送形態に対応した規則
(1)EXW:Ex Works(工場渡し)
(2)FCA:Free Carrier(運送人渡し)
(3)CPT:Carriage Paid To(輸送費込み)
(4)CIP:Carriage and Insurance Paid To(輸送費保険料込み)
(5)DAT:Delivered at Terminal(ターミナル持込渡し)
(6)DAP:Delivered at Place(仕向地持込渡し)
(7)DDP:Delivered Duty Paid(関税込み持込渡し)
海上輸送、内陸水路輸送向けの規則
(8)FAS:Free Alongside Ship(船側渡し)
(9)FOB:Free On Board(本船渡し)
(10)CFR:Cost and Freight(運賃込み)
(11)CIF:Cost, Insurance and Freight(運賃保険料込み)
今回は、最も使用頻度が高いと言われるFOBやCFR、CIFについて解説しよう。
FOBのFree on Boardとは、まさに、On Board(船上で)Freeになるということで、Freeとは免責を意味する。
つまり、売主(輸出者)の責任が免責されることで、リスクの移転が船上で行われることを示している。
FOBによる契約では、輸出者は、貨物を積み地の港で本船に積み込むまでの費用及びリスクを負担し、それ以降の費用及びリスクは輸入者が負担する。
輸出者は、工場から港までの物流と本船への積み込みを手配すればよく、船の手配や保険などは輸入者が行うことになる。
FOBで製品を出荷する輸出者のリスクをカバーするには、FOB保険がある。
CFRはC&Fとも呼ばれる、FOBの条件に加えてFreight(海上運賃)が、輸出者の負担となる条件である。
危険移転は、FOBと同じく貨物が本船に積み込まれた時であることに変わりはない。
輸出者が、船を自社で手配したい時に使われることが多い。
CIFは、CFRに加えてさらに、海上輸送の保険料も輸出者が負担する条件である。
輸入者は、目的港での荷揚げ以降の物流、保険を手配するだけでよい。
しかし、危険移転は、FOBやCFRと同じなので、海上輸送中に万が一、貨物が破損した場合も、輸入者には代金の支払い義務が生じる。
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