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【 初めての海外取引 第16回 「確認信用状」 】 |
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前回は、L/Cの仕組みについて解説した。今回は、L/Cの一種である確認信用状を取り上げてみよう。
(1)Advance Payment(前払い)
(2)a. Confirmed L/C(確認信用状)
(2)b. L/C(信用状)
(2)c. Stand-by L/C(スタンドバイL/C)
(3)D/P(手形支払書類渡し)
(4)D/A(手形引受書類渡し)
(5)Open Account( オープンアカウント)
L/Cは、銀行が行う支払保証である。L/Cの記載と書類の内容が合致していれば、輸出者と輸入者の間に銀行が介在して、代金を回収してくれる。
そのために、L/Cの開設銀行は、L/Cを開設する輸入者の信用リスクを審査している。
ところが、開設銀行自体の信用リスクは担保されていない。格付けの高い、国際的に信用度の高い銀行が、L/Cの支払いを確約したものをConfirmed L/C(確認信用状)と呼ぶ。
また、日本の銀行では、L/Cがあっても無条件に荷為替手形を買い取ることはしない。L/Cの開設銀行の信用状態を審査して、買い取りの可否を判断している。
したがって、発展途上国の銀行などのL/Cで取引する場合は、あらかじめ、欧米や日本の一流銀行の確認付きとすることを契約条件に定めておくことが必要だ。通常のL/C開設費用に加えて、L/Cを確認する費用が別途かかる。
あるいは、初めからこちらの取引銀行でL/Cを開設するように指定しておけば、こうした問題は避けられる。
取引先がこれに応じない場合、あるいは、取引銀行の支店が取引先の近くにない場合、取引先がL/Cを開設する銀行名を聞いて、自社の取引銀行に買い取りが可能か打診しておく。
こうしたことで、L/Cを取引銀行に買い取ってもらえないリスクを回避することができる。
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