海外与信管理入門 第37回 「海外における訴訟の留意点」 | 与信管理総合研究所 ナレッジマネジメントジャパン
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与信管理とは〜海外与信管理入門

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【 海外与信管理入門 第37回 「海外における訴訟の留意点」】
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海外で訴訟を起こす場合に注意すべき点が2つある。

(1)資産の有無を調査する
(2)訴訟全体の時間と費用を見積もる

訴訟による債権回収を経験したことがない企業では、漠然と「勝訴=回収」と
思っている傾向がある。

まずは、相手が控訴する可能性もある。相手が控訴せずに確定判決となっても、
回収できない事例は多い。

敗訴したことで、相手側が断念して和解を申し出たり、
任意で支払いをしたりしない限りは、強制執行による回収を実現するしかない。

いざ、強制執行に着手しようとしてハタと気が付くのが、相手の資産の存在である。
強制執行する資産は債権者が指定しなくてはならない。

その時になって、資産調査を始めているようでは遅い。悪質な債務者が、
訴えられた段階で、資産移転や隠しをしている可能性がある。

資産の所在を確認してから、訴訟の是非を決断しても遅くない。

また、訴訟にかかる費用と時間を見積もることも大切である。
債権額によっては、費用倒れに終わる可能性も少なくないからだ。

こうした中で忘れてはならないのが、書類の翻訳、裁判における通訳費用である。
海外における訴訟でかなりの比重を占めるのが、翻訳・通訳費用であることは
意外に知られていない。

こうした費用と手間を考慮すると、訴えない方がかえってよいという結論に
落ち着くことも珍しくない。

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