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【 海外与信管理入門 第35回 「仲裁」】 |
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Arbitration(仲裁)は、ADR: Alternative Dispute Resolution(裁判外紛争処理)
の一種である。
契約当事者間で、事前に紛争解決手段を仲裁にすることを合意しておき、
契約書に仲裁条項を盛り込んでおく。
紛争が生じた場合に、仲裁機関に仲裁を申し立てる。Arbitrators(仲裁人)に
よって下されたAward(仲裁判断)には、国際的な強制力が与えられている。
例えば、日本企業が、日本商事仲裁協会で出された仲裁判断を元に、
中国企業の中国国内での資産に強制執行をかけることが可能になる。
これが、裁判による確定判決だとこうはいかない。日本の裁判所で出された
確定判決を元に、中国企業の中国国内での資産に強制執行をかけることはできない。
また、始めから中国で裁判を起こし勝訴する必要がある。その逆もまた然りである。
仲裁の利点はいくつかある。
(1)仲裁人を選べる
裁判では、基本的に裁判官を選ぶことはできない。これに対して、仲裁では、
当事者が仲裁人を選定することができる。
仲裁人は、通常3人とすることが多い。偶数だと仲裁判断は分かれた場合に、
多数決ができないからだ。1人だと心もとないし、自社が仲裁人を選べるとは
限らない。
3人ならば、日本企業が1人、中国企業1人、最後の1人は話し合いで任命することができる。
もちろん、5名や7名にすることもできるが、その分費用がかさむ。
仲裁人に対する報酬は、人数に応じて増加するからだ。
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