海外与信管理入門 第34回 「契約によるリスク管理」 | 与信管理総合研究所 ナレッジマネジメントジャパン
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与信管理とは〜海外与信管理入門

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【 海外与信管理入門 第34回 「契約によるリスク管理」】
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契約によるリスク管理を考える上では、「国際物品売買契約に関する条約
(ウィーン売買条約)」をまず知っておく必要がある。

正式名称は「国際物品売買契約に関する国連条約(United Nations Convention
on Contracts for the International Sale of Goods: CISG)」

●「国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty169_5gai.html

本条約は、国際取引の促進を目的に、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)
が起草し、1980年4月のウィーン外交会議において採択、1988年1月1日に発効した。

2008年1月現在で、70カ国が条約に締結しており、日本では、
2009年8月1日より発効している。

こうした国々の企業との国際取引においては、国内法の強行規定や
当事者間での特約等がない限り、ウィーン売買条約(CISG)が基本的に用されると
考えられる。

注意しておきたいポイントは4つ。

(1)自動的に適用される

両当事者が締約国に所在する場合は、自動的にウィーン売買条約が適用される。
当事者間の合意により、CISGの一部または全部を取引に適用しないことも可能。

(2)法人取引、物品の売買に限定される

個人向けの取引やサービス提供には適用されない

(3)契約解除の要件を重大な契約違反に限定している

日本の民法では、契約違反があって一定期間是正されない場合に、
契約を解除できるが、CISGでは重大な違反(Fundamental Breach)に限定されている。

(4)クレーム提起期間が2年

日本では最長6か月だが、CISGでは引き渡しから2年と買主に有利になっている。

契約品の不適合に関する買主の通知義務は「発見した時または発見すべきで
あった時から合理的な期間内」であり、日本の「受領後ただちに」と同義と考えられる。

CISGにより、契約書を締結しない取引や中小企業の国際取引なども、CSIGが
適用されることになり、国際的な標準によるクレーム処理や債権回収などの
リスク管理が可能になった。

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