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【 海外与信管理入門 第4回「与信取引申請書」 】 |
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与信取引申請書は英語で、Credit Applicationという。日本では、金融機関など
は顧客に記入させてこれを提出させる。つまり、融資申込書も兼ねていること
が多い。
それに対して、事業会社では、顧客が直接記入するよりは、営業担当者が代わ
りに記入する形式を取り、社内的な稟議書であることが多い。
欧米では事業会社であっても、顧客に記入させることが多い。また、記入漏れ
などがあれば、審査しないなど、与信取引申請書の取り扱いが厳密である。
商習慣の違いといってしまえば、それまでだが、与信に関する日本と欧米の意
識の違いがあると私は考えている。
Credit Application とは、Customer applies credit.(顧客が信用取引を申請する)
という発想からきている。申請されたCreditは、審査されてApprove(承認)
またはRefuse(否認)される。
つまり、事業会社が行う信用取引は、間接融資の一種であるという意識が強い
のだ。後払いを認めることにより、顧客は運転資金の工面が不要になる。銀行
からの借り入れが減り、利息の負担も減少する。
だからこそ、事業会社であっても信用を与えるとは、お金を間接的に貸してい
ることと同じだと考えるわけである。
このあたりの意識は、商習慣を超えて日本企業も見習いたいところである。
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