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【 海外与信管理入門 第1回 「国内取引との主要相違点」 】 |
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日本の常識は世界の非常識とよくいわれるが、与信管理にもこれはあてはまる。
主要な相違点は、企業間決済における約束手形の普及の有無である。
日本では、企業間決済の半分以上を手形決済が占めているといわれる。ただし、
これは近年減少傾向にある。
手形取引が様々な理由で敬遠されているからである。代表的な理由は、手形に
貼る印紙代である。支払手形ではなく、買掛金を振込みで処理すれば、振込手
数料だけで済む。
いずれにせよ、手形決済の最大の特徴は不渡り制度である。日本では、手形の
支払期日に決済できないと不渡りとなり、大変な信用不安を引き起こす。
これを6か月以内に2回行うと、銀行取引停止となり、事実上の倒産となる。
たとえ、一度の不渡りでも信用不安を引き起こして、倒産の引き金になること
も珍しくない。
ところが、海外では約束手形はほとんど使われていない。また、手形や小切手
の不渡り制度もない国がほとんどである。
その代わりに、オープンアカウントと呼ばれる期日現金の取引が主流を占めて
いる。つまり、請求書を発行して支払期日までに支払ってもらう決済条件であ
る。
このオープンアカウントには、事実上、期日遅れに対するペナルティがない。
もちろん、当事者間では契約書に支払い遅延に関する遅延金利や損害賠償の定
めが記載されているだろう。
しかし、この規定を適用して顧客に対して数日程度の支払い遅延に対する金利
を請求している企業はほとんどないはずだ。
期日通りに払っても、遅延して払っても大差はないのである。だとしたら、遅
く支払ったほうが得だと考えるのが、海外企業の考え方である。
海外では、日本企業のように支払期日を厳格に捉えていない企業が多いという
ことである。もちろん、全ての企業がそうだとは言わないが。
海外企業の経理担当者は、訴えられずにいかに支払いを遅らせることができる
かが、腕の見せ所だといわれる所以である。
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