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【 与信管理入門 第45回 「人的担保(保証)」 】 |
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不動産や動産などの物的担保に対して保証は、人的担保といわれる。取引先の経営者やそのほか役員などに個人保証してもらうことが一般的である。
保証には、通常の保証と連帯保証がある。
親保証など法人が行う保証は連帯保証とみなされる。また、売買契約などに伴う保証も、どちらか一方が法人であれば連帯保証となる。
連帯保証には、通常の保証に認められている「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」などがない。
「催告の抗弁権」とは、債権者に保証の履行を請求されたとき、まず、債務者に請求しろという権利である。
「検索の抗弁権」とは、保証履行の請求時に、保証人が強制執行できる財産の存在を証明すれば、債権者はまず債務者のその財産を強制執行しなくてはならないという権利である。
「分別の利益」とは、債務者が複数の保証人を立てている場合に、保証額を人数分で案分して支払うことができる権利である。
連帯保証人はこうした権利が認められていないため、債権者としては保証の履行請求が、一般の保証に比べて行いやすいといわれている。
実際のところ、中小企業の経営者による連帯保証は紙切れ同然になってしまうことも多い。会社の破産と同時に、個人破産も申請するのが通常だからである。
経営者の連帯保証は、要求されるがままに何社に対しても行っていることが多く、何億、何10億という金額は個人で支払える額ではないからだ。
できれば、生計を一にしていない第三者から取得するのが望ましい。経営者の親戚や友人など大手企業に勤務する会社員が最適である。
「与信管理入門」完
ナレッジマネジメントジャパン株式会社
代表取締役 / 与信管理コンサルタント
牧野和彦
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