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【 与信管理入門 第42回 「譲渡担保の注意点」 】 |
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動産の譲渡担保の注意点は、できるだけ早く第三者への対抗要件を備えることである。
動産の譲渡担保では、所有権は債権者に移転するが、動産自体は債務者に無償で使用させる。
こうしたいわゆる「占有改定」による引き渡しでは、第三者が外見から所有者を判断することが難しい。
譲渡担保にとった動産を別の債権者が、担保に取ろうとしないとも限らない。
あるいは、別の債権者が占有改定以外の方法で動産を善意取得される懸念もある。
こうした二重譲渡を防ぐためにも、対抗要件を備えることが大切である。
従来は、動産や保管してある棚にプレートを張り付けることで公示することが行われていたが、問題点も多く、占有改定では対抗要件を確実に備えることはできなかった。
2004年に法改正が行われ、動産の譲渡担保を登記することができるようになった。
これにより、登記が引き渡しとみなされ、対抗要件を備えることが可能になった。
動産の譲渡担保では登記をすることが大切である。
ナレッジマネジメントジャパン株式会社
代表取締役 / 与信管理コンサルタント
牧野和彦 |
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