与信管理入門 第39回 「民事再生法」 | 与信管理総合研究所 ナレッジマネジメントジャパン
与信管理総合研究所 あなたの会社の与信管理・海外取引をプロのノウハウでサポート!
与信管理 海外取引 ビジネスセミナー │ 与信管理 のナレッジマネジメントジャパン ビジネスセミナー │ 与信管理のナレッジマネジメントジャパン 社内研修 │ 与信管理のナレッジマネジメントジャパン 代表者の講演実績 │ 与信管理のナレッジマネジメントジャパン 与信管理マニュアル │ 与信管理のナレッジマネジメントジャパン 与信管理コンサルティング │ 与信管理のナレッジマネジメントジャパン
与信管理とは〜「与信管理入門」

----------------------------------------------------------------------
【 与信管理入門 第39回 「民事再生法」 】
----------------------------------------------------------------------
民事再生法とは、

債務者の事業の再生を図ることを目的とした再建型法的手続きで、2000年4月より和議法に代わって施行された。法人のみならず、個人の利用対象となっている。

中小企業を想定した再建手続きであるが、そごうやダイヤ建設など上場企業、大企業の利用も多い。

民事再生法では手続き開始の要件が、「破産手続開始の原因の生ずるおそれ」又は「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」とされ、和議法より早い時期に手続を開始することができるようになっている。

原則として経営陣の退陣は必要ないが、裁判所から監督委員が選任されることが多い。経営陣がいわゆる占有債務者として再建手続きに当たることができる点は、会社更生法との大きな違いである。

その他使い勝手の良さから、同じ再建型の手続きである会社更生法に比べて利用件数が圧倒的に多い。

法が施行されてからの10年間でみると、毎年600〜1000件の申請がされている。10年間の申請件数を平均すると775件となった。

基本的に担保権は別除権として扱われ、担保権の実行は禁止されないが、事業再生に欠くことのできない資産については、競売手続きの禁止命令や担保権消滅許可制度など担保権の実行を防止する制度もある。

再建計画の可決要件は議決権者の過半数の同意かつ、議決権総額の2分の1以上の同意が必要となる。

ナレッジマネジメントジャパン株式会社
代表取締役 / 与信管理コンサルタント 
牧野和彦
----------------------------------------------------------------------
    
【 セミナーお問い合わせ 】
Mail : seminar@kmjpn.com
月〜金10:00〜18:00(土日祝日・年末年始を除く)
与信管理の基礎講座 │ 与信限度額設定ワークショップ │ 与信管理規定作成講座 │ 決算書の見方 │ 海外の与信管理と債権回収<基礎編>  
  中国・アジアの与信管理と債権回収  │ 英文メールの書き方 │ 債権回収の基礎講座 │ 英文契約の基礎講座(初級編) │ 
英文契約の基礎講座(中級編)
 │ 1日でわかる貿易実務の基礎講座 │ クレーム対応セミナー  │  債権回収の実践講座 
一日でわかる英文契約書の読み方  貿易実務講座(ロールプレイ編) │ 英語での電話の受け方・かけ方 │ 法務・総務のための契約の基礎講座
アメリカ破産法と債権者の対応策 │ コーチングセミナー


 Knowledge Management Japan Corporation

Copyright(C) 2000-2024 Knowledge Management Japan Corporation. All rights reserved.
無断転載を禁じます