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【 与信管理入門 第37回 「取引先が破産したら」 】 |
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取引先が破産したら、「債権届出書」を期限内に提出することが必要である。
破産手続は、裁判所から選任された破産管財人が破産者の財産を現金に換え、破産者の債権者に優先順位に応じて分配する制度である。
債権届出をしなければ配当を受けられないことになる。
ただし、抵当権や根抵当権などの担保債権を有している場合は、別除権として扱われ、担保権の実行による債権回収が可能である。
具体的には、担保物件が不動産や動産であれば、競売、債権であれば、差し押さえや回収を行うことになる。
債権届出書は、裁判所から送られてくる「破産手続開始の通知」に同封されているので、これに記入してコピーを取り、2通提出する。
債権届出には、債権を証明する資料を添付する必要がある。証明する資料とは、契約書・請求書・納品書・手形・借用書・給与明細書等などである。
債権額を記載する上で大切なことは、元本以外に遅延損害金を加えることである。契約書に遅延損害金の定めがない、あるいは契約書自体交わしていなくても、法定利息を請求できる。
法定利息は個人であれば、年利5%、法人であれば6%になる。
ただし、破産では、債務者に分配すべき財産がなく「異時廃止」と呼ばれる無配当のケースが、95%以上を占めている。
担保権を持たない一般債権者は債権を全く回収できないことになる。
ナレッジマネジメントジャパン株式会社
代表取締役 / 与信管理コンサルタント
牧野和彦
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