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【 与信管理入門 第36回 「破産」 】 |
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破産は、清算型の代表的な法的手続きであり、日本企業の倒産に占める割合においても、現在、最も多くの比率を占めている。
東京商工リサーチによれば、2009年度の企業倒産件数14,732件のうち、破産は9,964件と67.6%を占めていた。
債務者自ら支払い不能や債務超過を理由に破産の申し立てを行う。債権者が申し立てを行う強制破産もある。
裁判所は破産原因があると認めると「破産手続開始決定」を行い、破産手続きが開始される。
破産管財人のもとで資産の整理、債権者への分配が行い、債権者は個別の権利の行使が禁止される法的拘束力のきわめて強い手段。
破産者のすべての財産は、破産者の管理下から離れ、破産管財人の管理下に置かれ、破産財団となる。
しかし、抵当権や根抵当権などの担保債権は、別除権となり、破産財団に属する特定の財産から、他の債権に先立って支払等を受けることができる。
また、税金や裁判費用などの公租公課は、財団債権として、破産手続によらずに破産債権者に優先して、いつでも破産財団から支払等を受けることができる。
その他、一般の債権者が有する債権は、破産債権となり、破産管財人が債権額等に応じて配当等することになる。
なお、一般債権者はほとんど無配当であることが多い。
取引先が破産した場合の対応策は、次回に解説する。
ナレッジマネジメントジャパン株式会社
代表取締役 / 与信管理コンサルタント
牧野和彦
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