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【 与信管理入門 第34回 「倒産の種類」 】 |
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取引先が倒産になった場合は、初動が肝心である。
まずは、現状を把握する必要がある。現状把握で大切なのが、倒産の種類を知っておくこと。
一言で倒産といっても、色々な倒産がある。
まず倒産は大きく、法的整理と私的整理に分けられます。
この違いはわかるだろうか?
裁判所が介在するのを法的整理、そうでないものを私的整理という。
私的整理は、任意整理や弁護士一任などともいわれる。
また、倒産の集計には含まれまないが、金融機関による大幅な債務免除や事業再生ADRも広義では私的整理であると考えられている。
近年では、西武百貨店、ダイエーなどが前者として記憶に新しい。後者は、コスモスイニシア、アイフルなどが有名である。
法的整理は、再建型と清算型に分かれる。再生の見込みがある会社は前者を、そうでない会社は後者を選ぶ。
再建型の代表格は、会社更生法と民事再生法である。前者が大企業、後者が中小企業を想定して立法されているが、制限があるわけではない。
また、前者では、現経営陣が基本的に退任させられるが、後者は、そのまま居残り、いわゆる占有債務者(Debtor in Possession)として、会社の再建に当たる点も大きな違いである。
こうしたこともあり、利用件数は民事再生法が年間700〜800件と圧倒的に多くなっている。会社更生は40〜50件程度。
清算型の代表格は破産である。今では、倒産全体に占める割合が最も大きいのが、この破産。
2009年では全体の65%を占めていた。一言で倒産といっても、このようにいくつか種類がある。
取引先の倒産がどれに該当するのか、まずは把握する必要がある。
ナレッジマネジメントジャパン株式会社
代表取締役 / 与信管理コンサルタント
牧野和彦 |
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