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【 「譲渡可能信用状(Transferrable L/C)」 初めての海外取引 第30回 】 |
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L/Cには譲渡可能な信用状がある。
例えば、バイヤーから受領したL/Cを、自社の仕入先に対する支払に当てることが可能になる。
その場合の注意点を整理してみよう。
(1)信用状の中に、Transferrableの記載があり、受益者が信用状の譲渡を認めていること。
(2)譲渡は一度限りであること。約束手形のように裏書きをして次から次へと譲渡することはできない。
(3)L/Cの金額全てを譲渡する全部譲渡(Total Transfer)と、金額の一部を譲渡する一部譲渡(Partial Transfer)がある。
(4)譲渡先(第二受益者)は特定する場合と特定しない場合がある。特定しない場合、第三国への譲渡は禁じられる場合がある。
(5)譲渡可能信用状は一般的ではないため、開設に際して、銀行に譲渡の必要性などの説明が求められる。
リスクが高いのが、自社が第二受益者となる場合だ。
トラブルを防ぐためにも、信用状において、第二受益者が自社であると明記するよう依頼しておくとよい。
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