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【 与信管理入門 第32回 「代理受領による回収」 】 |
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債権譲渡禁止特約や反対債権の存在により、債権譲渡ができない場合に考えられるのが、代理受領や振込指定による回収である。
特に、工事請負代金など契約において債権譲渡禁止特約が慣行化している業界でよく使われる手法である。
代理受領は一種の委任行為である。
債務者より、売掛金など債権の代理受領に関する権限の委任を受けて、債務者の顧客である第三債務者から直接回収をし、自らの債権に充当することである。
同じような状況で、第三債務者に口座の変更の了承を取り付け、自社の口座に振り込んでもらい、自社の債権に充当するのが、振込指定である。
どちらも、債権譲渡と比べると、債務者の信用への影響が軽微であるといわれている。
しかし、その一方では、債権が既に債権譲渡されていたり、差し押さえられたりしていると、対抗できない。
また、委任行為であるために、委任後に債務者に勝手に委任を解除されてしまうと、代理受領する権限がなくなってしまう。
さらに、代理受領を行おうとしても、第三債務者が、債務者に直接支払ってしまう可能性もある。
したがって、代理受領を行う場合には、債務者が一方的に委任を解除できないことや、債務者は第三債務者から債権を受領しない旨を記すべきである。
ナレッジマネジメントジャパン株式会社
代表取締役 / 与信管理コンサルタント
牧野和彦 |
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