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第609回 B-SeminaR
民法(債権法)改正セミナー
〜「120年ぶりの大改正」が企業実務に及ぼす影響

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先日、民法(債権法)の中間改正試案が公表されました。
民法は、企業間の取引に関わる権利義務を規律する私法の中核をなすもので、施行されれば、120年ぶりの大改正となります。
中間試案を題材として、今後、要綱や民法改正に本格的な議論が開始され、深化していくこの時期に中間試案を通じて民法(債権法)の改正の状況をフォローアップしておくことが重要です。
今回は、中間試案のポイントを基礎からわかりやすく解説し、企業実務に与える影響について解説します。 |
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・日 時 2013年4月25日(木)13:30〜16:30
・会 場 きゅりあん(品川区立総合区民会館) 6階 小会議室
〒140-0011 東京都品川区東大井5-18-1 >>会場地図
・定 員 15名
・費 用 30,000円(税込)*テキスト代含む
※セミナー開催日の前日17:00(前日が日祝日の場合は、前営業日)までは、無料でセミナーをキャンセルすることができます。それ以降のキャンセルについては受講費用全額をご請求致します。
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T 債権法改正の現在のステージ
U 債権法改正の中間試案
A 契約の成立の局面に関わるテーマ
1 契約の交渉段階・情報提供義務(第27)
2 約款・不当条項規制(第30)
3 錯誤無効・不実表示(第3)
B 契約の履行段階で問題となるテーマ
1 事情変更の原則(第32)
2 不安の抗弁(第33)
3 法定利率(利率の引下と変動制の導入)(第8・4)
4 目的物が契約の趣旨に適合しない場合の売主の責任等(第35)
C 契約の終了段階で問題となるテーマ
1 債務不履行による損害賠償(第10)
2 解除(第11)
3 消滅時効(第7)
D 債権の保全に関わるテーマ
1 債権譲渡(譲渡禁止特約の効力の制限等)(第18)
2 相殺(第23)
3 保証(経営者以外の保証制度の廃止等)(第17)
*セミナーの録音・録画はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
*開催日までに、内容を多少変更する可能性があります。
*主催者、講師等の諸般の事情によりセミナー開催を中止させていただく場合がございます。
予めご了承ください。
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遠藤 元一 氏
東京霞ヶ関法律事務所 弁護士
日本内部統制研究学会、日本コーポレート・ガバナンスフォーラム、日本取締協役会・内部統制研究会 事業再生実務家協会その他所属
東京大学法学部卒。東京霞ヶ関法律事務所パートナー弁護士。 企業法務全般、特に倒産法・債権回収、コーポレートガバナンス、知的財産等を専門分野とする。民事再生の監督委員の経験や、上場会社の社外監査役を務める。論稿・判例評釈として、日本取締役協会の内部統制の実務(共著)、NBL903、904号「循環取引の法的検討(上)(下)」NBL892、893号「リース契約における倒産解除特約と民事再生手続(上)(下)」
等 |
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