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第486回 B-SeminaR
債権法改正セミナー
〜「債権法改正の基本方針」が実務に及ぼす影響

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法制審議会で民法典の中核部分の改正に向けての審議が開始された。実現すれば、まさに1世紀ぶりの大改正となるが、司法の基本法である民法典の改正は、実務にも相当大きな影響を及ぼす可能性があり、全体像を把握しておくことは、日々実務に携わっている者にとっても重要なことと思われる。
検討委員会が作成した「債権法改正の基本方針」の概要をわかりやすく解説する。
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・日 時 2010年7月6日(火)13:30〜16:30
・会 場 きゅりあん(品川区立総合区民会館) 5階 第一講習室
〒140-0011 東京都品川区東大井5-18-1 >>会場地図
・定 員 22名
・費 用 25,000円(税込)*テキスト代含む
※セミナー開催日の前日17:00(前日が日祝日の場合は、前営業日)までは、無料でセミナーをキャンセルすることができます。それ以降のキャンセルについては受講費用全額をご請求致します。
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序 民法典のパラダイム転換−なぜ今債権法改正の基本方針を学ぶのか?
1 消費者ルールの一般法化
2 契約交渉過程の信義則
3 契約解除と不当条項リスト
4 債務不履行責任における過失責任主義の転換
5 解除と危険負担
6 不安の抗弁・事情変更の原則
7 債権者代位権・詐害行為取消権
8 第三者弁済と弁済による代位
9 相殺(差押えと相殺)・一人計算
10 債権の消滅時効
11 債権譲渡の対抗要件
12 債務引受・契約上の地位の移転
13 保証制度
14 新たな典型契約―ファイナンス・リース
15 継続的契約
*セミナーの録音・録画はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
*開催日までに、内容を多少変更する可能性があります。
*主催者、講師等の諸般の事情によりセミナー開催を中止させていただく場合がございます。
予めご了承ください。
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遠藤 元一 氏
東京霞ヶ関法律事務所 弁護士
日本内部統制研究学会、日本コーポレート・ガバナンスフォーラム、日本取締協役会・内部統制研究会 事業再生実務家協会その他所属
東京大学法学部卒。東京霞ヶ関法律事務所パートナー弁護士。 企業法務全般、特に倒産法・債権回収、コーポレートガバナンス、知的財産等を専門分野とする。民事再生の監督委員の経験や、上場会社の社外監査役を務める。論稿・判例評釈として、日本取締役協会の内部統制の実務(共著)、NBL903、904号「循環取引の法的検討(上)(下)」NBL892、893号「リース契約における倒産解除特約と民事再生手続(上)(下)」
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