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第700回 B-SeminaR
~日本の不正競争防止法
(外国公務員への不正利益供与の禁止)
FCPA、UK
Bribery Act のポイントと具体的対応策について~
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企業がグローバルの事業展開を行う中で、海外各国では、汚職禁止法に抵触するリスクが高まっており、既に多くの日本企業が巻き込まれております。
「海外の事業で、政府の認可を早くしてあげるから」「裁判官から有利な判決を出してあげるから」「通関をスムーズにしてあげるから」「外国公務員の出張費用を会社に負担して欲しい」などと金銭や経済的利益を要求された経験をお持ちではないでしょうか?違法ではないかと認識している場合だけでなく、出張費用を会社が負担するという一見合法と思える場合でも海外腐敗行為防止法違反になる場合がありますので、注意が必要です。
米国の「海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)」(FCPA)は、米国外における行為にも適用されるなど適用対象が広範囲にわっており、米国司法省による同法違反による摘発も増加の一途をたどっております。多くの日本企業が海外汚職防止規制の違反により、多額の制裁金の支払いを命じられるケースが発生しています。
また、英国の2010年贈収賄防止法(UK Bribery Act)が2011年7月1日から施行され、英国外の英国法人子会社へも適用されることから、現在、世界中の多くのグローバル企業が、海外汚職リスクへの対応のため、グローバルのコンプライアンスの構築の検討を開始しています。
さらに最近では、日本の不正競争防止法18条の外国公務員への不正利益供与の禁止規定に基づいて、日本企業がタイの公務員に対して不正利益を供与した容疑で問題とされた事例が出ています。
このような状況のなか、本セミナーでは、国際法務に詳しい芝綜合法律事務所牧野和夫弁護士(日本国及び米国ミシガン州)をお招きして、FCPA、UK
Bribery Act の最新動向、摘発事例のケーススタディーから、贈収賄リスクへの戦略的事前対応について、事例を踏まえて解説し、日本企業がとるべき具体的なソリューションについてご説明いただきます。
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(1) 日本の不正競争防止法18条「外国公務員への不正利益供与の禁止」規定と事例の概要と対応について
(2) 米国の「海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)」(FCPA)のポイントと過去の摘発事例
(3) 日本企業が巻き込まれたFCPAの事例と対応
(4) 英国2010年贈収賄防止法(UK Bribery Act)のポイント
(5) Facilitation Paymentsをどのように考えるべきか?
(6) コンプライアンス・プログラムの戦略的構築
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牧野 和夫 氏
弁護士・弁理士・米国弁護士(芝綜合法律事務所)
早稲田大学法学部卒。年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号を取得後、いすゞ自動車株式会社法務部課長、アップルコンピュータ株式会社法務部部長を経て、現職。
英国ウェールズ国立大学客員教授、早稲田大学、関西学院大学大学院など、数多くの大学・大学院や各種実務セミナーの講師としても活躍中。
ビジネス・ソフトウエア協会前日本代表事務局長、企業法務協会前理事も務める。豊富な経験を活かした実践的かつ明快な指導には定評がある。
【著書】
『国際取引法と契約実務』(中央経済社)
『やさしくわかる英文契約書』(日本実業出版)
『英文契約書の基礎と実務』(DHC)
『法律英語ハンドブック』(プロスパー企画)
『企業法務全集・9金融法務』(共著、税務経理協会)
『総解説・ビジネスモデル特許』(共著、日本経済新聞社)
『電子商取引法とビジネスモデル特許』(プロスパー企画)
『ハイテク業界の法務と現代企業法務入門』(敬文堂)
日経文庫『ネットビジネスの法律知識』(日本経済新聞社)ほか多数 |
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・日 時 2018年9月19日(水)13:30~16:30
・会 場 東京都港区(参加者に直接お知らせいたします)
・定 員 15名
・費 用
一般 |
ビジネスセミナー会員 |
30,000円(税込) |
無料 |
*テキスト代含む
※セミナー開催日の前日17:00(前日が日祝日の場合は、前営業日)までは、無料でセミナーをキャンセルすることができます。それ以降のキャンセルについては受講費用全額をご請求致します。 ※ビジネスセミナー会員とは、所定の年会費をお支払い頂いている会員の方のことです。
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