初めての海外取引 第12回 「担保設定」 | 与信管理総合研究所 ナレッジマネジメントジャパン
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【 初めての海外取引 第12回 「担保設定」 】
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英文の信用調査レポートを見る4つ目のポイントは、担保設定である。

(1)格付け
(2)支払情報
(3)回収代行履歴
(4)担保設定
(5)銀行取引

日本の信用調査書と同じように、英文クレジットレポートでも、担保設定の記載はある。大体、次のような表記が担保設定に関する記載であることが多い。

Secured
Security
Registered Charges


担保設定では、まずは債権者を確認する。債権者については、Secured Party、Claimantなどと書かれる。

債権者は、金融機関やノンバンク、リース会社などが多い。したがって、社名にBank、Finance、Capital、Leaseなどの言葉が含まれていたら、そうした会社であると認識できる。

そうではなくて、一般のサプライヤーらしき会社が担保を設定している場合は、注意が必要だ。日本以上に、海外では一般の事業会社が取引先に担保を設定することは少ない。

したがって、よほど取引先がその会社の信用状態に懸念を持っているのか、信用不安が起きているのかと考えるのが自然である。

特に、担保設定の日付が近い場合には信用不安が起きたと考えてよい。国によっても法律は異なるが、通常、同一物件に対する担保設定は早い者勝ちだからだ。

レポートによっては、Collateral(担保物件)の記載もある。ほとんどは、Accounts Receivable(債権)かInventory(棚卸資産)、Equipment(設備)、Machinery(機械)などの動産である。

これは債権者が金融機関の場合にも当てはまることであり、日本の不動産中心の担保設定とは異なる点である。

したがって、海外のクレジットレポートには、ほとんどの不動産の記載がない。日本のように、与信管理と不動産がセットで考えられていないためだ。
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