与信管理入門 第43回  「質権」 | 与信管理総合研究所 ナレッジマネジメントジャパン
与信管理総合研究所 あなたの会社の与信管理・海外取引をプロのノウハウでサポート!
与信管理 海外取引 ビジネスセミナー │ 与信管理 のナレッジマネジメントジャパン ビジネスセミナー │ 与信管理のナレッジマネジメントジャパン 社内研修 │ 与信管理のナレッジマネジメントジャパン 代表者の講演実績 │ 与信管理のナレッジマネジメントジャパン 与信管理マニュアル │ 与信管理のナレッジマネジメントジャパン 与信管理コンサルティング │ 与信管理のナレッジマネジメントジャパン
与信管理とは〜「与信管理入門」

----------------------------------------------------------------------
【 与信管理入門 第43回  「質権」 】
----------------------------------------------------------------------
質権とは、債権者が担保として特定の財産を受け取り、債務の弁済があるまでこれを留置する。

留置することで間接的に弁済を強制し、弁済の無い場合は、担保の目的となっ
た財産から優先弁済を受ける担保権のこと。

質権の対象は、不動産、動産、債権などほとんどの財産が対象となるが、実務
的には、権利質が中心である。

権利質においてよく利用されるのが、定期預金や上場企業の株式である。定期
預金を質に取る場合の注意点は、預金先の銀行の承諾を取り付けることである。

取引先が、同一銀行で借り入れと定期預金を行っている場合は、定期預金は事
実上拘束預金であり、銀行は質入れを間違いなく承諾しない。

したがって、借入のない銀行に対する定期預金を提供してもらうことが大切で
ある。

その上で、取引先と質権設定契約を交わして、定期預金を占有することが必要
になる。

なお、株券は電子化されており、以前のように現物を占有することはできなくなった。

しかし、電子化後の口座には保有欄と質権欄があり、株券を質に取る場合は、
質権設定者(取引先)の口座の保有欄から、質権者(自社)の口座の質権欄に
株式を移動させることで占有する形になる。
----------------------------------------------------------------------
    
【 セミナーお問い合わせ 】

Tel : 0120-453-706 Fax : 03-5575-2277
Mail : seminar@kmjpn.com
月〜金10:00〜18:00(土日祝日・年末年始を除く)
与信管理の基礎講座 │ 与信限度額設定ワークショップ │ 与信管理規定作成講座 │ 決算書の見方 │ 海外の与信管理と債権回収<基礎編>  
  中国・アジアの与信管理と債権回収  │ 英文メールの書き方 │ 債権回収の基礎講座 │ 英文契約の基礎講座(初級編) │ 
英文契約の基礎講座(中級編)
 │ 1日でわかる貿易実務の基礎講座 │ クレーム対応セミナー  │  債権回収の実践講座 
一日でわかる英文契約書の読み方  貿易実務講座(ロールプレイ編) │ 英語での電話の受け方・かけ方 │ 法務・総務のための契約の基礎講座
アメリカ破産法と債権者の対応策 │ コーチングセミナー


 Knowledge Management Japan Corporation

ブラウザーはInternet Explorer5.0以上でご覧ください。
Copyright(C) 2000-2012 Knowledge Management Japan Corporation. All rights reserved.
無断転載を禁じます