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【 与信管理入門 第34回 「倒産の種類」 】 |
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取引先が倒産になった場合は、初動が肝心です。まずは、現状を把握する必要があります。現状把握で大切なのが、倒産の種類を知っておくことです。一言で倒産といっても、色々な倒産があります。まず倒産は大きく、法的整理と私的整理に分けられます。この違いはわかりますでしょうか?
裁判所が介在するのを法的整理、そうでないものを私的整理といいます。私的整理は、任意整理や弁護士一任などともいわれます。また、倒産の集計には含まれませんが、金融機関による大幅な債務免除や事業再生ADRも広義では私的整理であると考えられています。
近年では、西武百貨店、ダイエーなどが前者として記憶に新しいところです。後者は、コスモスイニシア、アイフルなどが有名です。法的整理は、再建型と清算型に分かれます。再生の見込みがある会社は前者を、そうでない会社は後者を選びます。再建型の代表格は、会社更生法と民事再生法です。前者が大企業、後者が中小企業を想定して立法されていますが、制限があるわけではありません。
また、前者では、現経営陣が基本的に退任させられますが、後者は、そのまま居残り、いわゆる占有債務者(Debtor in Possession)として、会社の再建に当たる点も大きな違いです。
こうしたこともあり、利用件数は民事再生法が年間700〜800件と圧倒的に多くなっています。会社更生は40〜50件程度です。清算型の代表格は破産です。今では、倒産全体に占める割合が最も大きいのが、この破産です。2009年では全体の65%を占めていました。一言で倒産といいましても、このようにいくつか種類があります。取引先の倒産がどれに該当するのか、把握する必要があります。
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