与信管理入門(32) 「代理受領による回収」 | 与信管理総合研究所 ナレッジマネジメントジャパン
与信管理総合研究所 あなたの会社の与信管理・海外取引をプロのノウハウでサポート!
与信管理 海外取引 ビジネスセミナー │ 与信管理 のナレッジマネジメントジャパン ビジネスセミナー │ 与信管理のナレッジマネジメントジャパン 社内研修 │ 与信管理のナレッジマネジメントジャパン 代表者の講演実績 │ 与信管理のナレッジマネジメントジャパン 与信管理マニュアル │ 与信管理のナレッジマネジメントジャパン 与信管理コンサルティング │ 与信管理のナレッジマネジメントジャパン
与信管理とは〜「与信管理入門」

----------------------------------------------------------------------
【  与信管理入門 第32回 「代理受領による回収」 】
----------------------------------------------------------------------
債権譲渡禁止特約や反対債権の存在により、債権譲渡ができない場合に考えられるのが、代理受領や振込指定による回収である。

特に、工事請負代金など契約において債権譲渡禁止特約が慣行化している業界でよく使われる手法である。

代理受領は一種の委任行為である。債務者より、売掛金など債権の代理受領に関する権限の委任を受けて、債務者の顧客である第三債務者から直接回収をし、自らの債権に充当することである。

同じような状況で、第三債務者に口座の変更の了承を取り付け、自社の口座に振り込んでもらい、自社の債権に充当するのが、振込指定である。

どちらも、債権譲渡と比べると、債務者の信用への影響が軽微であるといわれている。

しかし、その一方では、債権が既に債権譲渡されていたり、差し押さえられたりしていると、対抗できない。

また、委任行為であるために、委任後に債務者に勝手に委任を解除されてしまうと、代理受領する権限がなくなってしまう。さらに、代理受領を行おうとしても、第三債務者が、債務者に直接支払ってしまう可能性もある。

したがって、代理受領を行う場合には、債務者が一方的に委任を解除できないことや、債務者は第三債務者から債権を受領しない旨を記すべきである。
----------------------------------------------------------------------
    
【 セミナーお問い合わせ 】

Tel : 0120-453-706 Fax : 03-5575-2277
Mail : seminar@kmjpn.com
月〜金10:00〜18:00(土日祝日・年末年始を除く)
与信管理の基礎講座 │ 与信限度額設定ワークショップ │ 与信管理規定作成講座 │ 決算書の見方 │ 海外の与信管理と債権回収<基礎編>  
  中国・アジアの与信管理と債権回収  │ 英文メールの書き方 │ 債権回収の基礎講座 │ 英文契約の基礎講座(初級編) │ 
英文契約の基礎講座(中級編)
 │ 1日でわかる貿易実務の基礎講座 │ クレーム対応セミナー  │  債権回収の実践講座 
一日でわかる英文契約書の読み方  貿易実務講座(ロールプレイ編) │ 英語での電話の受け方・かけ方 │ 法務・総務のための契約の基礎講座
アメリカ破産法と債権者の対応策 │ コーチングセミナー


 Knowledge Management Japan Corporation

ブラウザーはInternet Explorer5.0以上でご覧ください。
Copyright(C) 2000-2012 Knowledge Management Japan Corporation. All rights reserved.
無断転載を禁じます