2006年11月16日

地方税と国民健康保険も対象に~サービサー法改正

サービサー法改正、地方税と国民健康保険も対象に
11月15日付の日経新聞夕刊の報道によれば、自民党はサービサーの対象債権
に、地方税及び国民健康保険料なども法案に盛り込む考え。月内にも改正案を
まとめる意向。

公共サービスである地方税及び国民健康保険料などの回収を民間企業に委託す
るのは、市場化テストの一環である。正確には、サービサーに公共サービス業
務の市場化テストへの参加資格を与えることになる。

実際には、前回のメルマガでも書いたとおり、モデル事業である国民年金の保
険料の回収では、エー・シー・エス債権管理回収など既に実績がある。今回の
改正案は、こうした実績を反映した結果だと推測される。

実現すれば、飽和状態にあるサービサー業界にとっては、破たん企業の売掛金
に加えてあらたな収益機会をもたらすのは間違いない。

前回のメルマで奇しくも「今後も少しずつ対象債権が拡大する可能性がある。」
と書いたが、早くも対象債権が増えたことになる。

投稿者 Makino : 17:12 | コメント (0)

2006年10月30日

対象債権を条件付で売掛金に拡大、サービサー法改正

本日付の読売新聞の報道によれば、自民党はサービサーの対象債権を、一般の事業会社が有する売上債権にも拡大する方針を固めた。

法改正の目的は破たん企業の再建を支援すること。11月中旬を目処にサービサー法の改正案をまとめ、与党の議員立法として今国会提出を目指す。

実現すれば、飽和状態にあるサービサー業界にとっては、収益機会をもたらす規制緩和となるのは間違いない。

ただし、あくまで「条件付」であり、正常企業は除き、倒産企業に対する売上債権に限定される。倒産企業の条件とは下記のとおり。

1)民事再生法などに基づく法的手続きに入っている

2)関係者が承諾している

自民党は、民事再生手続きにある企業に対する債権をサービサーが、一括して譲受け、再生が円滑に進むように債務免除などの交渉を一括してできる場面を想定している様子。

今回の改正では、利幅の高い正常債権は対象外とされる可能性が高い。

投稿者 Makino : 18:18 | コメント (0)

2006年08月24日

事業会社の債権も対象に、サービサー法改正

8月24日付日経新聞によれば、サービサー法の改正案が今秋の臨時国会に提出される見込み。

自民党が議員立法を狙っている改正案では、サービサーが扱える債権の種類を大幅に緩和する。

現行法では、金融機関等が有する不良債権などが中心となっているが、これを一般の事業会社の債権にも拡大する。

ただし、債務者が法的整理を申請した場合という条件がついている。

一般の事業会社が有する債権に拡大されたことは、歓迎すべきことだが、法的整理の債務者だけに限定されてしまうと、いわゆるバルクセールが中心になり、債権回収ビジネスとしてのうまみは半減する。

なぜ、欧米並みに規制を緩和しないのか理解に苦しむ。ただし、流れとしては規制緩和の方向にあるので、早晩全面解禁に近い形になる可能性もある。

投稿者 Makino : 08:21 | コメント (0)

2006年07月03日

動産担保の評価、売買の専門会社

7月2日付の日経新聞によれば、世界最大の動産担保売買会社であるゴードン・ブラザース・グループが日本に進出する。

Gordon Brothers Group

同社は、企業の在庫や機械設備を独自の算定基準で評価・売買している。年間1.2兆円もの資産売買の実績があり、この分野では最大手の会社。創業100年以上の老舗でもある。

また、動産以外にも不動産、売掛金の売買、デューデリジェンス、知的財産権の評価なども手掛けている。

日本では、日本政策投資銀行の出資を受けて、日本法人を設立する予定。

市場が形成され、担保価値に変動が少ない不動産と異なり、動産担保の評価はノウハウも流通市場もないために極めて主観的にならざるを得ない分野だった。

しかし、今後はこうした専門会社の評価を基に担保価値を判断したり、いざという時の売却を視野に入れることができる。

こうした専門企業の登場により、日本における動産担保の普及が加速されることは間違いない。

投稿者 Makino : 11:05 | コメント (0)

2006年04月24日

ファクタリングと物流

軽貨物運送の軽貨急配は、ファクタリング業務に参入することを2月17日に発表した。

プレスリリース

売掛金を早期に現金化することで、荷主の資金繰りを改善させ、荷主との関係を強化し、本業の荷物の取り扱いの拡大につなげたい意向。

具体的には、回収サイトが60日、90日と長期化している売掛金を最短で締め日から10日で荷主に対して支払う。手数料は2~3%の見通し。

荷主は、顧客の支払サイトに左右されずに、売掛金の定期的な現金化が可能になる。物流サービスと債権回収の相互補完性は高く、顧客にとっても利便性が高い。

投稿者 Makino : 11:13 | コメント (0)

2006年04月03日

佐川急便、代引きのクレジットでBM特許取得

佐川急便は29日、代金引換におけるクレジットカード決済のスキーム「eコレクト」でビジネスモデル特許を取得したと発表した。

代引きは、小口商品の決済、特に個人向けの決済条件としては、非常に利便性の高い決済条件、債権回収のツールである。

同社は、通常、現金でしか決済できない代引きにクレジットカードが利用できる仕組みを5、6年前から他社に先駆けて導入していた。

この利便性が消費者に受けて、サービス開始から数年で、決済金額が8800億円もの大きな事業となった。

他社もこれに追随していたが、今回のBM特許取得で他社は同種のサービスを提供するのに、佐川急便にライセンス料を支払わなくてはならなくなる。

他社の今後の動向が興味深い。

投稿者 Makino : 18:44 | コメント (0)

2006年02月23日

債権回収の安価で確実なツール

2月22日付けの日経産業新聞の報道によれば、リコーリースは中小企業向けに新型の集金代行を展開する。

現行の集金代行では、銀行口座振替とコンビニエンス・ストアでの収納しか選択肢がないが、新たに郵便振替、銀行振込、ネットバンク、ATMなども追加する。

銀行でも集金代行は提供しているが、ある程度の件数がなければ利用できなかった。同社の集金代行では、月に数件しか利用がない企業でも導入できる。

手数料は1件につき100~200円と手頃であり、中小企業には朗報である。

特に、集金代行の選択肢の多さよりも、数件でも銀行口座振替ができる点に着目したい。口座振替は安価で確実な代金回収のツールだからだ。

投稿者 Makino : 10:20 | コメント (0)

2006年01月06日

米で交通違反の罰金を回収するCollection Agency

米オハイオ州の地裁では、未回収の交通違反の罰金が540万ドルもある。今年の4月から方針を変更して、民間のコレクション・エージェンシーに51,000件の回収代行を依頼したところ、既にそのうちの45万ドルも回収できた。

Capital Recovery Systemは、特に罰金、税金、裁判所の費用などの回収を専門としているコレクション・エージェンシーである。

住所を転々としている債務者を各種の情報源を駆使して見つけ出し、直接交渉して回収を図っている。

投稿者 Makino : 13:26 | コメント (0)

2006年01月04日

債権法、110年ぶりに改正へ

法務省は民法上のいわゆる「債権法」を110年ぶりに見直し、IT社会や国際取引に対応するべく改正する。

2009年の法案提出を目指し、省内に「民法改正委員会」を設置したと日経新聞が報じた。

債権法では従来想定していなかった、FC契約、ライセンス契約、ファクタリング契約などの契約形態に対応できるように改正する。

また、消滅時効の見直しも検討する。民法では原則10年と定めているが、飲食代金や宿泊代金の請求権は1年、売掛金は2年など契約形態によって差がある年数を合理的に再編する。

投稿者 Makino : 13:34 | コメント (0)

2005年12月29日

督促状と携帯メールの関係(海外の事例)

英国のコレクション・エージェンシー、Agilisys Contact Servicesによれば、携帯へ督促のメールを送ったところ、債務者からの返答率が通常の督促状や電話の4倍になったと発表した。

同社では、通常の決まり文句の督促状と電話の代わりに、友好的なメールを1000名の債務者の携帯に送ったところ、2時間で400人から返事があった。

携帯メールへの督促状は、費用削減効果も高く非常に興味深い。

投稿者 Makino : 10:42 | コメント (0)

2005年12月06日

IBM、オムロンの売掛管理業務を受託

日経産業新聞によれば、日本IBMはオムロンから未回収の売掛金を管理する業務を受託した。

オムロンは、IBMにアウトソーシングすることで、管理費用を最大で4割も削減できる見通し。

一方、日本IBMは、この業務を中国の大連にある事務センターで行う。同センターでは600人の従業員を雇用している。

大連に移管される業務は、顧客情報・売掛金のデータ入力、入金などの事務処理で、売掛金の回収業務は対象外となっている。

債権回収を対象外としたのは、IBMはコレクションエージェンシーではなく、専門分野ではないこと、日本の法律に抵触する可能性があるためと思われる。

投稿者 Makino : 14:52 | コメント (0)

2005年12月04日

担保評価に新たなリスク、耐震審断と石綿検査

国土交通省は、宅地建物取引法に定める重要事項説明に耐震審断と石綿検査の2項目を追加する方針を決めた。

耐震診断の対象は、1981年以前に建築された建築物だが、石綿検査は全物件が対象となる。

2006年1月に法律を改正するとの発表なので、早ければ4月あたりから施行するのではないかと予測される。

ユーザーとしては、非常に重要な情報であることは間違いない。しかし、このコストを負担するのは誰なのだろうか?

構造計算の確認は、大手マンションデベロッパーなら、社内で行えるが、中小事業者では社内で人材がいない。また、不動産の販売会社や仲介業者でも、当然不可能である。

さらに、アスベスト検査にいたっては、専門の会社に外注せざるを得ず、費用も数十万円程度かかると言われている。

今後竣工される物件では、間違いなくデベロッパーが安全性を売り物にするはずで、転売時にも調査は不要になる。

問題は、現在市場に流通する中古物件である。

また、これは単なる消費者としての問題ではなく、与信管理における担保評価にも影響がある。

担保物件が耐震基準をクリアーしていなかったり、石綿を使用していれば、実際に担保物件を競売に書ける際に、買い手がつかない、落札価格が叩かれるなどの問題が予想される。

必然的に、担保価値をかなり低めに設定せざるを得ないはずだ。一般的には、担保余力の6~7割だが、こうした物件では、5割をきるのは確実で、1~2割の場合も想定される。

投稿者 Makino : 20:15 | コメント (0)

2005年11月30日

金融庁、旧商工ファンドに業務停止命令

金融庁は25日、商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)に対して、貸金業の規制等に関する法律第36条の規定に基づき、業務停止命令を発動した。

金融庁の発表資料
東京支店及び大宮支店においては、平成17年12月5日~16日までの22日間、他の営業所は16日までの12日間、貸付や返済の受領を含む全業務を停止することを命じた。

SFCGは、債務の連帯保証人との強制執行人認諾の文言入りの公正証書作成において、貸金業法で定める記載要件を満たしていない「白紙委任状」を取り付けていた。

また、この強制執行認諾の文言入り公正証書を使って、裁判所から債権差押命令を取得し、強制執行を行っていた。

またか、という印象だが、これが氷山の一角でなければよいのだが。しかし、SFCGという新社名を聞いて、どれだけの人が商工ファンドを思い出すことができるのだろうか。

事件の風化と社名変更の効果は恐ろしいほど効果があるといわざるを得まい。

投稿者 Makino : 14:13 | コメント (0)

2005年11月26日

弁護士法違反で民主党議員、逮捕

大阪弁護士会は、弁護士資格を持たずに自賠責保険金の請求を行っていた鈴木容疑者に対して、民主党の西村議員が弁護士の名義貸しを行っていたとして、西村議員を懲戒請求した。

鈴木容疑者を始め、非弁活動を行っていた西村議員の法律事務所の元職員4名は既に逮捕されている。

鈴木容疑者らは、交通事故の保険金請求や示談交渉などを行い、10%の弁護士報酬を西村議員と折半する取り決めだったようだ。

西村議員は、弁護士資格を有しており、大阪の堺市で弁護士事務所を開業している。

西村議員は、大阪弁護士会に対して退会届を提出し、バッジも返却したが、議員については辞めるつもりはないと話している。

しかし、大阪府地検特捜部は、来週にも西村議員を強制捜査する意向を発表しており、弁護士法違反で逮捕される可能性が高い。

弁護士法では、弁護士資格を持たない人間の法律事務を禁じている。保険金請求や示談交渉などは、法律事務に該当するとされている。

弁護士の既得権益を守るような法律であるが、今回の事件では弁護士自らがその法律を犯した点が興味深い。

投稿者 Makino : 17:29 | コメント (0)

2005年11月24日

下請けに対する支払遅延の実態

公正取引委員会の発表によれば、平成17年度上半期の下請法違反者に対して行った措置の合計は、2,339件であった。

そのうち、企業の実名が公表される勧告が5件もあり、同委員会のサイトに掲載されている。

16年度上期では883件に過ぎなかったのが、1年間で3倍近くに増加している。これは、この期間にこうした支払遅延が増加したわけではないはずだ。

下請法の存在がこの一年間で浸透してきた証拠だ。

あるいは、下請法が施行されてから、様子見をしていた中小・零細企業が、公取委の対応を見て実際に告発に踏み切ったということではないか。

違反行為の中で実体規定違反の内訳は、下記のとおり。

(1)支払い遅延 968件
(2)代金の減額 109件
(3)120日を越える手形の交付(繊維関係は90日) 109件

支払い遅延が実に全体の7割を占めている。

下請法に該当する企業で遅延債権を抱えているところは、一度、公取委の窓口に相談してみるとよいだろう。

メールでの相談も受けている。sitauke@jftc.go.jp

主な下請法の定義は以下のとおり。

(1)物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託

親事業者             下請事業者
資本金 3億円超         3億円以下(個人含む)
    1千万円超~3億円    1千万円以下(個人含む)

(2)情報成果物作成・役務提供委託(政令で定めるものを除く)

親事業者             下請事業者
資本金 5千万円超         5千万円以下(個人含む)
    1千万円超~5千万円    1千万円以下(個人含む)

出所:公正取引委員会

投稿者 Makino : 16:04 | コメント (0)

2005年10月26日

コールセンターの設立が相次ぐCollection Agency

最近、英国など欧州系のCollection Agencyの躍進が目立っている。

欧州最大のCollection AgencyであるIntrum Justitiaは、英国のLiverpoolのコールセンターで新たに40名を雇用する予定。リバプールの地元紙が報道した。

同社は欧州にある22のオフィスで、2900名を雇用しているが、そのうちの250名はリバプールに在籍している。

また、英国のDirect Legal and CollectionsはBuckinghamにコールセンターを開設し、新たに250名を雇用する予定。バッキンガムの地元紙が報じた。

一方、米国のWinsource Solutionsは、フィリピンにコールセンターを開設する予定。

Collection Agencyに限らず、フィリピンでは、語学能力の高さと格安な人件費により、コールセンターなどのバックオフィスを開設する欧米企業が増えている。

債権流動化策の多様化と企業における債権管理のアウトソーシング活用の一般化により、Collection Agency業界は活況を呈している。

投稿者 Makino : 20:55 | コメント (0)