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2006年10月30日
対象債権を条件付で売掛金に拡大、サービサー法改正
本日付の読売新聞の報道によれば、自民党はサービサーの対象債権を、一般の事業会社が有する売上債権にも拡大する方針を固めた。
法改正の目的は破たん企業の再建を支援すること。11月中旬を目処にサービサー法の改正案をまとめ、与党の議員立法として今国会提出を目指す。
実現すれば、飽和状態にあるサービサー業界にとっては、収益機会をもたらす規制緩和となるのは間違いない。
ただし、あくまで「条件付」であり、正常企業は除き、倒産企業に対する売上債権に限定される。倒産企業の条件とは下記のとおり。
1)民事再生法などに基づく法的手続きに入っている
2)関係者が承諾している
自民党は、民事再生手続きにある企業に対する債権をサービサーが、一括して譲受け、再生が円滑に進むように債務免除などの交渉を一括してできる場面を想定している様子。
今回の改正では、利幅の高い正常債権は対象外とされる可能性が高い。
2006年10月05日
破たん企業の再建支援
10月4日付けの日経新聞によれば、経済産業省は新政権の掲げる「再チャレンジ支援策」の一環として、中小企業の再建を支援する融資を創設する方針。
破たん企業でも、優れた技術力を有していたり、自社の経営体質は健全なのにも
かかわらず、取引先の破たんにより連鎖倒産した企業が対象となる。
融資の適用に際しては、倒産理由や事業の採算性以外にも、粉飾決算の有無も審査の対象とする意向。
破たん後も再生の道があるのならば、粉飾をする中小企業は減少する可能性もある。