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2006年03月28日
粉飾決算に有罪判決
カネボウの巨額粉飾決算事件に関する判決が東京地裁で27日下された。
有価証券報告書の虚偽記載で証券取引法違反に問われていたの帆足元社長と宮原元副社長の両名を有罪とし、懲役2年、懲役2年6ヶ月を言い渡したが、両名とも3年の執行猶予がついた。
裁判長は投資家を欺いた両名の犯行を厳しく指弾する一方で、「昭和50年代から不良在庫が資産として計上され続けており、両被告が経営改革に尽力したことも否定できない」などとして、粉飾が両名が経営陣に就任する前から組織的に行われた点を考慮して、執行猶予付きとした。
また、同社の会計監査を担当していた中央青山監査法人の佐藤会計士の粉飾における共謀も認めた。同士に対する公判は30日に開かれる。
2006年03月27日
第三セクター、病院に対する与信管理
3月24日付の日経新聞によれば、全国47都道府県と14政令指定都市の連結貸借対照表が3月末までに全て開示される。
22日時点でも既に27都道府県、10政令指定都市が公開済み。
今までと違って、自治体が50%出資する病院などの公益法人や第三セクターなども対象となるため、こうした法人などに与信している企業にとっては貴重な情報源となる。
2006年03月24日
電子債権取引市場の創設
3月24日付の日経新聞によれば、電子的な債権取引が早ければ2008年にも実現する。
政府は「電子債権法案」を2007年の通常国会に提出する可能性があり、銀行などの金融機関、クレジット、リース会社にも電子債権市場への参加を呼びかける。
電子債権取引が実現すると、従来、債権譲渡契約や登記により行われていた債権譲渡をデータベース上で完結することになる。
これにより、175兆円とも言われる日本企業の売上債権が流動化し、資金調達の手段が多様化するのは間違いない。
一方では、債権回収における債権譲渡の活用範囲も広がるのではないかと期待される。
現行では登記や第三債務者への通知が、第三者に対する対抗要件となっている。電子債権取引市場における登録や名義変更がこれに取って代わるものになるかなどは現段階では明確にされていない。
2006年03月23日
危ない航空会社のリスト
EUは22日、「危ない航空会社」92社のリストを公表した。
ここで言う「危ない」とは信用リスクではなく、運行の安全性についてである。
リストを公表することで、EU域内での対象航空会社の発着を禁止し、安全性を確保することが目的。
しかし、92社の多くがアフリカ系の航空会社で占められており、国際問題に発展する可能性もある。
実際問題として、EU域内での発着が禁止されれば、経営にも大きく影響する可能性が高い。
信用リスクの観点からも「危ない航空会社」の予備軍として、捉えるべきではないだろうか。
2006年03月22日
粉飾決算を見破るには
破たん企業のひずみは必ず決算書にあらわれる。
そして、その不自然さを発見するには小難しい「○○比率」などを駆使することも大切だが、もっとシンプルに決算書の本質をとらえること。
誰でもスグに使いこなせるビジュアル分析で、破たん企業の決算書の不自然さに迫る!
決算書を使った粉飾決算を見抜くテクニックは必見のノウハウである。
2006年03月20日
連帯保証廃止の動き
3月20日付日経新聞によれば、経産省は信用保証協会が行う信用保証制度における連帯保証の義務付けを廃止する方針を決定した。
金融機関が中小企業に融資する場合、信用保証制度を活用することが多い。信用保証協会は、支払の人的担保として、第三者の連帯保証を請求するケースが全体の2、3割ある。
しかし、経営破たんに際して、家族や知人にまで負担が圧し掛かり、かえって中小企業の再生が難しくなると判断した。
今回、廃止されるのが第三者の連帯保証だけなのか、経営者本人の連帯保証も含むのが記事だけからは明確ではない。
いずれにせよ、融資や与信に際して、「まず連帯保証ありき」と言う考えが日本独特の商習慣である。こうした融資制度が、日本の起業率を低くしている要因であることは間違いない。
経営者としては歓迎すべき動きだが、与信管理においては、債権者の与信管理能力がますます求められるようになる。
2006年03月17日
高まるGMの信用リスク、損失拡大及び決算修正を発表
GMは16日、2005年12月期の決算における損失が、1月に発表した数字よりも20億ドル増加し、106億ドルになると発表した。
損失拡大の要因は、昨年後半に破たんしたデルファイに関連する引当金が13億ドル、子会社のGMAC関連による費用増加分が約4億ドルとなっている。
また、同社は2000~2005年1月期における財務諸表を修正する必要があるとも公表。現在、SECの調査を受けている。
経営再建中のGMにとっては、どちらも大きな打撃となるニュースである。
2006年03月16日
USEN、ライブドア支援、インテリジェンス統合
複数のメディアの報道によれば、USENはライブドアを支援することを決定したようである。
フジテレビジョンは保有するライブドア株を全てUSENに売却することを16日の取締役会で決定した。
しかし共同通信の報道によれば、宇野社長が個人でライブドア株を買い取るとのこと。これにより、宇野社長はライブドア株の12.75%を保有し、堀江氏に次ぐ第2位株主に浮上する。
USENとしては、急速に視聴者を獲得しているネットTV「GYAO」をベースにポータルサイト運営事業に参入する意向。
両社の資本および業務提携に関する正式な発表は本日の夕方、両社そろって記者会見を行う予定。
この発表の前日となる15日、USENは学生援護会とインテリジェンスの経営統合を発表。統合後は、USEN傘下の企業となる。
USENは、学生援護会の40.1%を保有する米カーライルから株式を譲り受けていた。また、宇野社長はインテリジェンスの創業者兼会長であり、現在も同社の発行済み株式の33.1%を保有する筆頭株主。
直接の面識はないが、宇野社長はリクルートコスモスの先輩であり、経営手腕を高く評価していた。
学生援護会とインテリジェンスの傘下入りは、ある意味で既定路線である。しかし、ライブドア株取得は、火中の栗を拾って大きな賭けに出たという印象である。
おそらく、株主からの反発を避けて、個人での取得を決めたのではないだろうか。
2006年03月15日
与信管理と営業の相乗効果
与信管理サービスを手掛けるリスクモンスターは、営業支援ソフトのソフトブレーンとの提携を15日発表した。
リスクモンスターは、同社の与信管理サービス利用企業向けに、ソフトブレーンの主力商品である「eセールスマネージャー」をカスタマイズして提供し、ソフトブレーン側では、同ソフト上にリスクモンスターの与信情報を付加して顧客に提供する。
日本では営業部門が与信管理を行うことも珍しくないため、営業部門向けサービスと与信管理サービスの相乗効果が期待できる余地がある。
2006年03月14日
与信限度額の設定
今までは、過去の取引実績をベースに与信限度額を設定する企業がほとんどでした。
しかし、現在ほど、与信管理に客観性が求められている時代はありません。したがって、与信限度額の算出にも客観的な根拠が必要です。
このセミナーでは、ワークショップ形式で与信限度額の設定を学びます。
取引先の基本的な分析方法や財務比率分析をおさえた上で、与信限度額の基本的な考えや、各種の与信限度額の算出方法を解説します。
こうした知識を踏まえた上で、実際の企業を使って、与信限度額を算出し、参加者同士でその妥当性についてディスカッションしていきます。
2006年03月13日
金融商取法案が粉飾決算に与える影響
3月11日付日経新聞によれば、金融商品取引法(投資サービス法)が10日、閣議決定された。首尾よく今国会で成立すれば、2007年の施行の可能性もある。
従来、銀行法、証券取引法、保険業法などに分かれていた金融商品の販売ルールを、金融商品取引法においては、一元化して規定した法律となる。
複雑多岐にわたる各金融商品のリスクを事前に徹底して告知することにより、投資家や消費者を保護しようと言うのが、立法の趣旨である。
しかし、与信管理の観点ではむしろ次の2点に注目したい。
(1)違反業者への罰則の強化
有価証券報告書の虚偽記載などの証券取引法違反による刑事罰は最高懲役5年であるが、2倍の10年に引き上げる。
被害者の証明責任が軽減されるので、損害賠償の訴訟が起こしやすくなる
(2)上場企業への四半期決算の開示義務付け
新法施行後は、上場企業は四半期決算を開示する必要がある。また、有価証券報告書については、経営者自らが確認、署名する仕組みとなる。
この2点を見ただけでも、新法が上場企業における粉飾決算を抑止する効果はかなり高いのではないかと推察される。
2006年03月10日
金融庁、JPモルガンを業務停止命令
金融庁は9日、JPモルガン証券東京支店を証券取引法違反で、2週間程度の一部業務停止命令を出すことを決定した。
証券取引等監視委員会は、同証券が株式市場に大量の注文を出し、作為的に相場を動かしたとして、金融庁に対して行政処分を勧告していた。
JPモルガンは、2003年にも業務停止命令を受けており、抜本的なコンプライアンス体制の整備が早急に求められる。
2006年03月09日
日銀、量的緩和策解除を決定
日銀は9日、金融政策決定会合で金融の量的緩和策を解除することを決定した。
約5年間にわたり続けてきた量的緩和策を解除するということは、日本経済はデフレを脱却し、本格的に回復軌道に乗ったことを示唆している。
日本企業の業績回復は本物であり、最高益を更新する企業も多い。個人の消費動向を見ても購買意欲は高く、都心の一部では優良物件の価格が軒並み上昇しており、バブルの再来を懸念する声もあるほどだ。
2000年8月のゼロ金利解除のときのような、景気に悪影響を及ぼすことにはならないのではないか。
2006年03月08日
貸金業者に対する規制、金融庁が強化
3月8日付の日経新聞によれば、金融庁は消費者金融などの貸金業者に対する規制を大幅に見直し、強化する。
過剰貸付に関して、明確な指針を提示すると共に、禁止行為全般に対して「業務改善命令」を発動できるようにする。
具体的に下記などを過剰貸付の禁止行為と定めた。
1)顧客の要請なく貸付限度額を引き上げてはならない
2)担保付融資における債務者の返済能力の調査義務
3)保証人の返済能力の調査及び書面記録義務
4)債務額の維持要請
2004年度に金融庁、各都道府県に寄せられた、貸金業者の法令違反に関する苦情は24,000件超もあった。
しかし、実際に出された処分は1,612件のみで、金融庁が出したものは8件しかなかった。
2006年03月07日
急成長するベンチャー企業と内部統制
牛角のレインズ・インターナショナルや、エーエム・ピーエムを傘下に抱えるレックス・ホールディングスは3日、2005年12月期の決算短信を大幅に訂正した。
グループ内の重複取引が発覚し、連結売上高は1億7500万円減額となったが、純利益はわずかながら増額となった。
同社は、訂正にいたった原因として、経理部門を始めとする管理体制の整備が、同社の急成長に追いつかなかった点を上げている。
同社は創業時の本業だった飲食チェーンの急拡大に加え、数年前に下位コンビニチェーンを買収したことにより、連結売上高は1480億円にまで拡大し、ベンチャー企業から大企業の仲間入りをしていた。
しかし今回の大幅訂正で、急激な事業規模の拡大に内部の管理体制が追いついていなかったことを図らずも露呈した形となった。
2006年03月06日
米で再び激化する熾烈な通信業界の競争
ウォールストリートジャーナルによれば、AT&Tは、ベルサウスを670億ドルで買収すると発表した。
買収が実現すれば、両社の合弁会社である携帯大手シンギュラーも含めて、AT&Tは全米一の巨大通信会社になる。
同社は、今回の買収で年間20億ドルもの費用削減が見込めるとしている。
かつては政府により分割された巨人が、再び巨大勢力としての地位固めに入ったようだ。
しかし、時代は変わり、競争相手はもはや通信会社だけではなく、インターネット、ケーブルTVなども加わった業界を超えた熾烈な戦いを展開することになる。
2006年03月04日
米自動車部品大手デーナ、破たん
米自動車部品大手デーナが、3月3日に米連邦破産法第11条を申請した。米自動車業界の不振の影響で出直しを余儀なくされた。
ブレーキやアクセルなど、自動車部品を米自動車メーカーに供給する同社は、昨今、自動車メーカーからの値引き要請圧力が強まっていた。
それに、原油高の追い討ちが加わり、素材が急騰したことと、消費者が燃費の悪い車を敬遠し始めたことも痛手となった。
アナリストの中には、デーナのほかにも破たんする同業者がいると分析する向きもある
同社は全世界でDana, 4万6千人を雇用している。
2006年03月03日
コンサルティング大手、与信管理、債権回収の市場に参入
英アクセンチュアは2月28日、マイクロソフトから与信管理と債権回収のアウトソーシング契約を受託したと発表した。
契約期間は5年間で、対象地域は欧州、中東、アフリカとなるり、実際に業務を担当するのは子会社のAccenture Finace。
アクセンチュアは、ERP上でマイクロソフトの顧客や代理店に対する審査、請求、売掛管理、回収、顧客のデータ管理などを行う。
契約の詳細は不明だが、コンサルティング大手が与信管理、債権回収のマーケットに参入することは、業界に対して大きな影響がある。
2006年03月02日
JAL社長交代、内紛を収拾
JALは2月28日、新町社長が6月の株主総会を経て退任し、代わって西松取締役が社長に昇格する人事を発表した。また、代表権を持つ羽根田副社長と西塚専務も退任する。
2月10日に日本航空インターナショナルの役員4名が、突きつけた現経営陣の退陣要求は実現される形となる。退陣要求に賛同した管理職は当初は50名程度だったが、最後は400名まで増えたというからすごい原動力である。
しかし、以前から派閥争いの耐えない日本航空にあって、社長交代が新たな抗争の火種にならない保証はない。
JALをよく利用するユーザーとしては、社内抗争もいいが、安全運行だけは徹底していただきたい。
2006年03月01日
内部統制と新会社法
相次ぐ企業不祥事を契機に、財務面では、財務内容の開示が強化され、監査も強化される方向性で検討が進められている。
一方、来年5月に施行予定の会社法では内部統制構築が義務付けられる会社の範囲が現行商法より拡大されており、内部統制システム構築が義務とされる会社にとって具体的な対応策の検討が焦眉の急の課題である。
本セミナーでは、会社法施行まで3ヵ月後に迫った現時点で、内部統制についての基本的考え方から具体的な整備体制の整備・運用についてまで、第一線で活躍する弁護士が明快に解説している。
11月、2月の開催に引き続き、好評のため3度目の開催となる。