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2005年11月24日
下請けに対する支払遅延の実態
公正取引委員会の発表によれば、平成17年度上半期の下請法違反者に対して行った措置の合計は、2,339件であった。
そのうち、企業の実名が公表される勧告が5件もあり、同委員会のサイトに掲載されている。
16年度上期では883件に過ぎなかったのが、1年間で3倍近くに増加している。これは、この期間にこうした支払遅延が増加したわけではないはずだ。
下請法の存在がこの一年間で浸透してきた証拠だ。
あるいは、下請法が施行されてから、様子見をしていた中小・零細企業が、公取委の対応を見て実際に告発に踏み切ったということではないか。
違反行為の中で実体規定違反の内訳は、下記のとおり。
(1)支払い遅延 968件
(2)代金の減額 109件
(3)120日を越える手形の交付(繊維関係は90日) 109件
支払い遅延が実に全体の7割を占めている。
下請法に該当する企業で遅延債権を抱えているところは、一度、公取委の窓口に相談してみるとよいだろう。
メールでの相談も受けている。sitauke@jftc.go.jp
主な下請法の定義は以下のとおり。
(1)物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託
親事業者 下請事業者
資本金 3億円超 3億円以下(個人含む)
1千万円超~3億円 1千万円以下(個人含む)
(2)情報成果物作成・役務提供委託(政令で定めるものを除く)
親事業者 下請事業者
資本金 5千万円超 5千万円以下(個人含む)
1千万円超~5千万円 1千万円以下(個人含む)
出所:公正取引委員会
投稿者 Makino : 2005年11月24日 16:04