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2005年11月30日
金融庁、旧商工ファンドに業務停止命令
金融庁は25日、商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)に対して、貸金業の規制等に関する法律第36条の規定に基づき、業務停止命令を発動した。
金融庁の発表資料
東京支店及び大宮支店においては、平成17年12月5日~16日までの22日間、他の営業所は16日までの12日間、貸付や返済の受領を含む全業務を停止することを命じた。
SFCGは、債務の連帯保証人との強制執行人認諾の文言入りの公正証書作成において、貸金業法で定める記載要件を満たしていない「白紙委任状」を取り付けていた。
また、この強制執行認諾の文言入り公正証書を使って、裁判所から債権差押命令を取得し、強制執行を行っていた。
またか、という印象だが、これが氷山の一角でなければよいのだが。しかし、SFCGという新社名を聞いて、どれだけの人が商工ファンドを思い出すことができるのだろうか。
事件の風化と社名変更の効果は恐ろしいほど効果があるといわざるを得まい。
2005年11月29日
中国深センの中小企業、「非流通株」を解消
日経新聞によれば、今後、中国の深セン証券取引所の中小企業部門に上場されているすべての株式が市場で取引できる流通株となる。
同部門に上場している中小企業50社が、非流通株を解消することを臨時株主総会で決定したため。
非流通株とは、国や国有法人が所有し、市場では売買できない上場企業の株式のこと。中国市場全体の時価ベースで3分の2を占めていると言われ、中国市場の閉鎖性を象徴する独特の制度。
中国政府は、非流通株を解消すべく改革を開始しているが、依然、1000社以上の非流通株が存在している。
2005年11月28日
実態は連帯保証に過ぎない倒壊リスクマンションの買い戻し案
構造計算書偽造問題で渦中にある中堅不動産会社、ヒューザーは、倒壊リスクのある分譲済みのマンションの買取に応じることができず、立替か補修で対応したいと主張してきた。
確かに震度5で倒壊リスクがあると診断された同社のマンションは7棟もあり、そのすべてを買い取れば、資金繰りがつかなくなると推測できる。
ところが同社は26日、態度を急変させて、マンションを住民から販売価格の106%で買い取ると発表した。
やはり、資金不足よりも社会的な信用を取ったのかと思っていたが、本日付の毎日新聞の報道によると、買取に対しては、住民が連帯保証を負う仕組みになっていることが弁護士の分析で分かった。
つまり、万が一、ヒューザーが倒産した場合に買い戻し代金の債務を負うのは住民であるということである。しかも、所有権はヒューザーに移る。
もし、これが事実であれば、同社の不動産会社としての信用は失墜であり、今回の危機を乗り越えても相当な顧客離れが予想できる。
一方、同社は国土交通省あてに12月末の倒産を示唆し、金融機関に対して融資斡旋を依頼する文書を送っており、財務体質はかなり脆弱になっていると推察される。
2005年11月27日
金融庁、損保会社26社に業務改善命令
金融庁は25日、保険金の不払いなどが発覚した損保会社26社に対して、業務改善命令を出した。
業務改善命令の対象となったのは、損保大手を始め、外資系の損保会社26社。
これら26社では、過去3年間で合計約18万件、約84億円の不払いがあったことが調査結果で分かっている。
金融庁は、保険会社の保険の販売から保険金の支払いに至るまで社内体制に構造的な問題があると指摘、管理体制の早急な改善を要請した。
支払い漏れの8割超は、自動車保険に関するもので、個人ユーザーにも影響が大きい。
日本で業務を行う主要な保険会社は、ほぼ全て対象となっていることから、各社個別の問題というよりは、損保業界全体の商習慣に近い位置づけなのではないか。
2005年11月26日
弁護士法違反で民主党議員、逮捕
大阪弁護士会は、弁護士資格を持たずに自賠責保険金の請求を行っていた鈴木容疑者に対して、民主党の西村議員が弁護士の名義貸しを行っていたとして、西村議員を懲戒請求した。
鈴木容疑者を始め、非弁活動を行っていた西村議員の法律事務所の元職員4名は既に逮捕されている。
鈴木容疑者らは、交通事故の保険金請求や示談交渉などを行い、10%の弁護士報酬を西村議員と折半する取り決めだったようだ。
西村議員は、弁護士資格を有しており、大阪の堺市で弁護士事務所を開業している。
西村議員は、大阪弁護士会に対して退会届を提出し、バッジも返却したが、議員については辞めるつもりはないと話している。
しかし、大阪府地検特捜部は、来週にも西村議員を強制捜査する意向を発表しており、弁護士法違反で逮捕される可能性が高い。
弁護士法では、弁護士資格を持たない人間の法律事務を禁じている。保険金請求や示談交渉などは、法律事務に該当するとされている。
弁護士の既得権益を守るような法律であるが、今回の事件では弁護士自らがその法律を犯した点が興味深い。
2005年11月25日
木村建設、自己破産申請へ
構造計算書偽造問題で渦中にある姉歯建築設計事務所に対して、構造計算を依頼していたゼネコンの1社である木村建設は、21日に1回目の不渡りを出した。
構造計算偽造諸問題が引き金になり、信用不安がおき、取引銀行から借入金の返済を要求されたため、資金繰りがつかなくなった。
同社は24日に、今月末にも自己破産を申請する方針を発表した。
民間の信用調査会社によれば、負債総額は約138億円。同社の2005年6月期の売り上げは127億円だった。
構造計算書偽造問題に関連した企業で破たんするところが、今後も出てくる可能性が高い。
2005年11月24日
下請けに対する支払遅延の実態
公正取引委員会の発表によれば、平成17年度上半期の下請法違反者に対して行った措置の合計は、2,339件であった。
そのうち、企業の実名が公表される勧告が5件もあり、同委員会のサイトに掲載されている。
16年度上期では883件に過ぎなかったのが、1年間で3倍近くに増加している。これは、この期間にこうした支払遅延が増加したわけではないはずだ。
下請法の存在がこの一年間で浸透してきた証拠だ。
あるいは、下請法が施行されてから、様子見をしていた中小・零細企業が、公取委の対応を見て実際に告発に踏み切ったということではないか。
違反行為の中で実体規定違反の内訳は、下記のとおり。
(1)支払い遅延 968件
(2)代金の減額 109件
(3)120日を越える手形の交付(繊維関係は90日) 109件
支払い遅延が実に全体の7割を占めている。
下請法に該当する企業で遅延債権を抱えているところは、一度、公取委の窓口に相談してみるとよいだろう。
メールでの相談も受けている。sitauke@jftc.go.jp
主な下請法の定義は以下のとおり。
(1)物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託
親事業者 下請事業者
資本金 3億円超 3億円以下(個人含む)
1千万円超~3億円 1千万円以下(個人含む)
(2)情報成果物作成・役務提供委託(政令で定めるものを除く)
親事業者 下請事業者
資本金 5千万円超 5千万円以下(個人含む)
1千万円超~5千万円 1千万円以下(個人含む)
出所:公正取引委員会
2005年11月23日
改正破産法施行後に激減する米の破産
米ワシントンポストの記事によれば、米連邦破産裁判所が先週1週間に受理した破産申請はわずかに3,600件しかなかった。
通常は、週に3万件前後の申請があったのだが、10月17日に改正破産法が施行されてから、申請件数が激減した。
施行前の駆け込み申請は激増していた。施行前の1週間における破産法の申請件数は、過去最高水準の479,430件に上った。
さらにその前の週でも、124,037件の申請があったのだから、最後の週は4倍近くに膨れ上がったことになる。
いわば、その反動で10分の1に減ったわけだから、すごい落差である。
破産法の申請件数が、このまま低水準で推移すると見る専門家は少ない。半年から1年もたてば、持ちこたえきれずに申請に踏み切る企業や人が増えてくるのではないだろうか。
2005年11月22日
構造計算書偽造問題に見る定性分析の重要性
市川市の姉歯建築設計事務所が、建物の構造計算書を偽造していた問題で、偽造が発覚した21棟のうち、16棟で震度5以上の地震で倒壊の恐れがあると国土交通省は発表した。
倒壊の恐れありと公表されたのは、中堅マンション・デベロッパーのサン中央ホーム、ヒューザー、シノケンを建築主とする物件で、千葉、東京、神奈川の16物件。
また、京王電鉄の経営する京王プレッソイン茅場町もこれに含まれる。さらに、同社の京王プレッソイン五反田でも、新たに構造計算書の偽造が見つかった。
同ホテルは、低価格と清潔さを売り物に女性客を中心に人気を博していたビジネスホテルである。
問題の設計事務所は、安くて仕事が速いと評判のところだったようだが、発注者にとって値段以上の大きな損失をもたらす結果となった。
今回の事件はまさに、売りの与信管理を行う重要性を印象付けるものだ。しかし、財務を中心とした取引先の分析では、こうしたリスクを見抜くのは困難だったといわざるを得ない。
ここにこそ、与信管理における定性分析の重要性がある。
欧米では、経営者の経営能力を分析するポイントに、Integrity(誠実さ)が必ず挙げられる。
つまり、うそをつく人間なのかどうかを判断することだ。これは、小さな約束を守るとか、社会のルールを守るなどの細かい点で分かる。
例えば、誰もいないからといって、タバコを平気で道端に捨てる社長は、総じて遵法意識が低いと言える。
回帰分析などの統計手法を使った倒産モデルによるリスク分析が主流の現代だが、こうしたアナログの定性分析も常にチェックリストに入れておきたい。
2005年11月21日
新興市場に見る与信管理の普及
データプレイスが11月17日、セントレックスに上場した。初値は公募価格を48%上回る251,000円だった。
同社は、東京商工リサーチの企業情報、オックス情報を分析ロジックを基に、独自の格付けと与信限度額を設定している。
いわゆる、単なる情報の提供にとどまらず、企業の意思決定をサポートする「与信判断サービス」を提供している。
こうした与信判断サービスを提供している上場としては、オックス情報、リスクモンスターに続く3社目である。
5年前では考えられなかった状況だが、与信管理という無形のノウハウが、企業において市民権を得たひとつの証拠といえよう。
2005年11月20日
GE、保険ビジネスを売却
GEは18日、不振にあえぐ保険事業を再保険彫大手のSwiss Reに68億ドルで売却するを発表した。
GEのImmelt会長は、保険事業は過去5年間で7億ドルの損失を計上しており、新たに32億ドルの資本注入が必要であると述べた。
一方、スイス・リーは、今回の買収で再保険最大手になる。
GEは今回の売却で、2006年における利益伸長率が2005年の10%から16%に拡大すると予想している。
GEといえば、ウェルチ会長が有名で、現在のイメルト会長の影は薄い。ところが実は、イメルト会長の方がGEの成長に貢献しているという事実はあまり知られていない。
赤字の会社をV字回復させるのは大変なエネルギーを必要とするが、優良会社を毎年着実に成長させるほうが遥かに大変なのだ。
2005年11月19日
東証、黄金株の導入を禁止
東京証券取引所は、上場企業の黄金株導入を原則禁止する方針を決めた。
経済産業省は、条件次第では黄金株を認める考えを示している。
しかし、今回の東証の決定は、上場規則に反映されるため、上場企業にとってより大きな意味を持つ。
これにより、日本における敵対的買収防衛策としての黄金株の導入は、事実上封印されたことになる。
もちろん、上場企業の子会社を除き、未上場企業には制限はない。しかし、東証の方針などを事例に法廷で争う場合にも不利になる可能性がある。
黄金株とは、株主総会での拒否権が付与された株式。友好的な株主に事前割り当てておけば、株主総会で敵対的買収からの提案に拒否してもらえる。欧米でも禁止される方向にある。
2005年11月18日
包括利益と純利益
国際会計基準(IAS)は、日本企業にとって懸念事項であった包括利益について、現行のPL上の純利益との並列表記を容認することとした。
包括利益とは純利益に、為替差損益、株式・不動産などの含み損益、金融商品の時価評価損益を加えたものである。
IASは長期的には、収益指標として包括利益に一本化する方針は変えておらず、今回の決定は移行措置的な位置づけのようだ。
しかし、企業分析を行う立場からすると、本業による利益が分かりにくい包括利益の導入は歓迎できない。
確かに、IASの主張するように包括利益では資産の健全性が加味されるし、人為的な操作も難しい一面はある。
しかし、日本企業のように、通貨動向により大きく為替損益がぶれる企業の包括利益は、円安では利益が大幅に上乗せされ、円高では逆に大幅に縮小される可能性が高い。
昨今では、デリバティブを使って為替予約が普及しているものの、為替動向は、一企業の範疇を大きく超えており、この包括利益を企業の実力として評価するのには無理がある。
2005年11月17日
大学の破綻防止へ~破綻保険制度を創設
入学者の定員割れなどにより、経営環境の厳しさが増す私立大学。
今年の6月には、山口県の萩国際大学が、民事再生法の適用を東京地裁に申請したが、まさに定員割れによる経営悪化が破綻の原因だった。
また、2004年6月には、仙台の東北文化学園大が虚偽申請等の不祥事で民事再生法を申請した。
今後は、私立大学の破綻が増加すると予測されている。
こうした中、日本私立学校振興・共済事業団は16日、「学校法人活性化・再生研究会」を発足すると発表した。
この研究会では、大学の破綻に備えて学生を保護する破綻保険制度の創設、経営危機管理マニュアルの作成、財務情報等の情報開示などについて検討していく。
私大の情報開示は、一部を除きお粗末な内容で、金融機関を除く債権者としては与信管理の仕様がないというのが現状である。
こうした指針の整備は、債権者としては大いに期待したところだ。
2005年11月16日
倒産件数が増加に転じる
東京商工リサーチによれば、10月の倒産件数(負債総額1000万円以上)が前年同月を上回った。
2004年10月が1,124件だったのに対して、2005年10月は1,174件と4.1%増加した。また、前月の987件に対しては、18.6%の大幅増となった。
倒産要因では、販売不振が771件で全体の65.8%を占めた。これは一時期の7割、8割から比べるとかなり減少した。
また、清算型の法的整理である破産が過去最多の617件を記録した。
対前年同月比で増加となったのは8月に続き今年2度目。これを機に、過去3年にわたり、減少傾向だった倒産件数が再び増加に転じるのか、興味深いところである。
2005年11月15日
中国における債権回収訴訟の難しさ
チャイニーズドラゴンによれば、富士ゼロックスの中国現地法人である富士施楽実業発展が、代金未払いで印刷大手の上海電脳打印を上海浦東人民法院に起訴した。
請求代金は300万元(約4200万円)。これだけなら、一般的な債権回収の訴訟だが、被告側の上海電脳が、富士施楽側の不正輸入の証拠を上海税関に提出した点が事態を複雑にさせている。
上海電脳での主張では、同社が購入した高速モノクロコピー機を富士施楽は、関税がゼロのレーザープリンターとして税関に申告していたという。
コピー機の関税は9%で、一台あたり4万5千元の税金支払っていないことになり、年間では相当な金額になる可能性がある。
真偽の程は定かではないが、仮に通関手続きが適切でなかったとしても、上海電脳が支払をしなくて良い理由にはなりえない。
それはあくまで、税務当局と富士施楽の問題であって、これにより、代金未払い訴訟の司法判断が左右されることがあるようであれば、大きな問題である。
事の次第を見極めたい案件である。
2005年11月14日
新会社法が内部管理統制に与える影響~リスク管理はどう変わるか
相次ぐ企業不祥事を契機に、上場企業の財務内容開示が強化され、監査も強化される方向性で検討が進められている。
一方、来年5月に施行予定の会社法では、内部統制構築が義務付けられる会社の範囲が現行商法より拡大されている。
内部統制システム構築が義務とされる会社にとって、具体的な対応策の検討が焦眉の急の課題である。
こうしたセミナーは、会社法施行を半年後に控えた現時点で、内部統制についての基本的考え方から具体的な整備体制の整備・運用について理解する良い機会ではないだろうか。
◆新会社法が内部管理統制に与える影響~リスク管理はどう変わるか
日時:2005年11月17日(木)13:30~16:30
会場:新橋
講師:遠藤 元一 氏(東京霞ヶ関法律事務所 弁護士)
2005年11月13日
米で減少し始めた住宅融資
FRBの金融レポートによれば、米銀における住宅融資の取扱件数が第3四半期で減少した。
おおよそ、国内金融機関の4分の1で住宅ローン需要の減少が見られたとFRBは分析している。
需要が急増した第2四半期と比較すると、住宅ローンの借り換え需要が減少したのが大きな要因となっている。また、融資基準の厳格化も一因のようだ。
一方、企業向けの融資は、融資条件の緩和もあり、増加の一途をたどっている。
足踏みをする消費意欲と、旺盛な企業の設備投資。
この傾向は、ハリケーンの影響が大きい位第4四半期でさらに顕著になるのではないだろうか。
2005年11月12日
民営化後の郵政新会社、初代社長は西川・元三井住友銀行頭取
政府は11日、郵政民営化後に発足する「日本郵政株式会社」の初代社長に、三井住友銀行の前頭取である西川善文氏の起用を決めた。
2007年10月に予定されている郵政民営化では、持ち株会社の下に郵便局会社、郵便事業会社、郵便貯金銀行、簡易保険会社の4社がぶら下がる企業グループとなる。
現在の日本郵政公社の総裁である生田氏の処遇は、今のところ明らかにされていないが、民営化にあわせて退任となる可能性が高い。
竹中氏が西川氏を推薦し首相が最終的に決めた。小泉首相が、首相官邸で社長への就任を直接要請し、西川氏も快諾した。
西川氏は会談後の記者会見で「身に余る光栄だ」とコメントした。
西川氏は剛腕バンカーとして知られる金融界の大物であり、この人事からも郵政民営化に対する首相の意気込みが強く伝わってくる。
民営化の郵政と競合する大手銀行は複雑な心境であろう。リテール強化に郵政のネットワークを活用したいと考える一方で、強力なライバルになりうる。
その可能性が西川氏の社長就任でより高くなったわけだ。西川氏の出身である三井住友銀行が最も驚き、今後の対応を図りかねているのではないだろうか。
いずれにしても、日本郵政株式会社には健全な競争を期待したい。
2005年11月11日
増加基調のDIPファイナンス
11月11日付日経新聞の記事によれば、DIPファイナンスによる融資の累計額が9月末で3千億円となり、増加傾向にある。
大手銀行の中でも、特に注力しているのがみずほグループで実績の大半を占める。
これは恐らく、DIPファイナンスを日本で始めに手がけたのが、富士銀行と日本政策投資銀行だったことによるのではないか。
両行は、2001年に破たんしたフットワークエクスプレスに対してDIPファイナンスを実行した。
DIPファイナンスの増加は、日本でも再生ビジネスが軌道に乗ってきたこと、金融機関が収益力を取り戻し、様々なリスクを積極的に取れるようになったことが大きな要因である。
2005年11月10日
GM、2001年の決算を修正
SECから調査を受けていたGMは9日、SECの指摘により、2001年の決算を修正すると発表した。
最大で4億ドル、あるいは35%の利益が減少する可能性があり、2001年以降の決算に影響が出る事態も想定される。
GMの発表では、2000~2005年の決算を見直したところ、2002年以降に計上すべきだった、仕入先への支払を2001年記の決算に誤って計上していたことが判明した。
GMの株価は今年だけで40%も下落しており、1992年11月以降で最低水準にある中、今回の決算修正は更なる打撃となる可能性が高い。
やはり9日には、格付け会社のFitch Ratingsが、同社の格付けを格下げすることを発表しており、決算修正と相まってGMの信用は大きく傷ついた。
2005年11月09日
イーヤマ、民事再生法申請
PCディスプレーメーカーのイーヤマは、11月7日に東京地裁に民事再生法を申請した。負債総額は約179億円。
イーヤマは、1972年創業のいわゆる老舗企業だが、テレビのメーカーからPCの普及にあわせて、PC用のディプレーを得意として、iiyamaブランドは広く知られていた。
しかし、PCモニターがブラウン管から液晶に急速に転換が進み、売上が激減していた。
TSRの調査によれば、ピーク時の2001年3月期には614億円あった売上が、2005年3月期には119億円まで落ち込んでいた。同期には、12億の損失を計上し2期連続の赤字となっていた。
いくら競争環境が目まぐるしく変わるとはいえ、わずか5年で売上が6分の1に激減すると言うのは、IT業界における競争優位性が一過性のものに過ぎないかを示している。
2005年11月08日
ウォールマートの銀行業務参入
米Boston Business Journalによれば、米小売最大手のウォールマートは、マサチューセッツの44店舗で、小切手の現金化業務の認可を州の銀行当局に申請した。
認可されれば、地域の銀行にとっては、大きな打撃となるのは間違いない。そうでなくとも、税制上の優遇措置を受けているCredit Union(信用組合)が昨今、通常の銀行業務に参入しており、シェアを奪われている。
最大の懸念は、ウォールマートが小切手の現金化業務を皮切りにして、なし崩し的に他の銀行業務に参入する可能性がある点だ。
日本では、来春から一般の小売業にも銀行の代理店となることが解禁される。そう遠くない将来に、日本でも似たような問題が起きてくる可能性もある。
2005年11月07日
米で投資家の注目を集める不良債権ビジネス (2)
不良債権ビジネスに注目を寄せるのは、投資家だけではない。自ら資本を投じる大企業も出てきている。
今年の9月には米金融大手のCitigroupが傘下のベンチャーキャピタルを通じて、業界大手のRMSを子会社化した。
また、学生向け融資大手のSallie Maeは、住宅ローンの不良債権に特化する会社を買収した。
業界団体のACA Internationalによれば、全米だけでも5,215社のCollection Agencyがあり、業界全体も成長しており、各企業も利益を出している。
しかし、従来型のThird Paprty Collectionからは脱却しつつあり、どちらかというと、Debt Purchaserとしての役割が増えている。
一般的には、額面1ドルの不良債権を2セントで購入し、6セントで回収できることもあり、利益率は非常に高い。
2004年1年間で流購買された不良債権の総額は、770億ドルにも上り、2000年と比較すると2倍以上になっている。
米国のCollection Agencyが、日本では主流のDebt Purchasingにビジネスモデルをシフトさせている点が興味深い。
2005年11月06日
中国の会社法、来年改正へ
中国の全人代において28日、改正公司法(会社法)が可決・成立され、2006年1月1日より施行される。
改正公司法の主なポイントは以下のとおり。
(1)股分有限会社(株式会社)の最低資本金が大幅に引き上げられ、1000万元から500万元となる
(2)有限責任公司の最低資本金が10万元3万元に変更
(3)会社設立に必要な出資者の数を2人から1人に変更
(3)業種による区分をなくし、最低資本金などの条件を統一する
(4)出資者が会社の債務に連帯責任を負うなど有限責任が重くなる
中国ビジネスを行う会社にとって、最も気になるのが(3)の改正内容である。個人が会社の債務に連帯責任を負うというのは、債権者にとっては朗報である。
こうした動きは世界的に見れば、米国化が進む法制度の傾向とは逆行しているが、債権回収において大きな抑制力が期待できるようになる。
2005年11月05日
米で投資家の注目を集める不良債権ビジネス
ニューズウィークによれば、2005年第3四半期、CollectionAgency業界全体で16億ドルの資金調達を行った。これは、2004年通年の資金調達額に匹敵する規模である。
米だけで150億ドルの市場規模があるといわれる債権回収ビジネスだが、既に6社が株式を上場しており、今年中にあと2社の公開も予定されている。
投資家の注目を集めているのは、個人向けの不良債権が増加している点だ。過去5年間で不良債権の総額は25%増加し、2兆1千億ドルに膨らんだ。
10月17日に施行された改正破産法も、前倒しで破産を申請する個人を増やした形となった。
2005年11月04日
改正銀行法成立、来春から施行
10月26日、改正銀行法が参院本会議で可決、成立した。2006年4月1日からは、一般の事業会社も銀行代理店となり、金融業務が出来るようになる。
参入には許可が必要で、金融庁が審査を行う。主な条件は以下の通り。
1.代理店業務を遂行する人材などの能力がある
2.数百万程度の純資産を有し、安定した財務基盤がある
3.本業などの他業務が代理店業務に支障を来たす恐れがない
また、代理店業務解禁の対象はあくまで個人向けであり、法人向けは対象外となっている。
代理店では、預金口座の開設や国内外への送金、自動車・住宅ローンなどの仲介ができる。
今回の改正で、スーパーやコンビニ、自動車のディーラー、不動産会社、旅行代理店、証券会社などの銀行の代理店への参入が想定される。
昨今は、銀行の再編により支店の統廃合が多く、銀行の利便性が著しく低下している。消費者にとっては、窓口が多様化され、利便性が高まることで大いに歓迎したい。
2005年11月03日
平成電電、3期連続で「意見不表明」の決算
日経新聞の報道によれば、先月初めに破綻した平成電電は、2003年~2005年1月の3期にわたり、実質的に未監査の決算を発表していたことが判明した。
同社の監査を担当していたのは、2003年が新日本監査法人で、2004年以降は太陽監査法人だったが、2005年の株主総会で同監査法人は会計監査人を辞任していた。
平成電電は監査法人の求める期日までに決算書類を提出しなかったために、監査法人は「意見不表明」の報告書を出していた。
商法では、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の「大会社」に外部の会計監査人による監査を義務付けている。平成電電の資本金は16億を超えており、大企業に分類される。
同社は2万人近い一般投資家から490億円の資金を調達しているが、返還の見通しは立っておらず、未監査決算が問題となる可能性がある。
2005年11月02日
米FRB、0.25%の追加利上げで年4%に
米FRBは、12回目となる利上げを実施しFF金利を年3.75%から0.25%追加利上げし年4%とした。
FRBは今回の利上げで、ハリケーンによる被害と原油の高騰が続く中、米経済の成長は堅調であり、インフレ圧力を抑えるために、今後も利上げの方向にあることを明確に示した。
恐らく、グリーンスパン議長の1月末引退後も、この方針は踏襲されるのではないかと見られている。
2005年11月01日
不動産登記簿を見るポイント(5)
複数の抵当権や根抵当権が、同じ不動産に設定されることは良くある。それ自体が必ずしもリスクとは断定できない。
その場合の優先順位は、基本的に「順位番号」により決まる。甲区、乙区間の優先順位は「受付年日付」で決まる。
もし、取引先の所有不動産に対して、短期間で複数の抵当権が設定されている場合
は、所有者(会社)の信用が急激に悪化した可能性があるので、注意が必要だ。